精神科デイケアの施設基準について
精神科デイケアの施設基準について
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精神科デイケアの施設基準にある
「デイケアを行うにふさわしい専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、内法による測定で60㎡以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は内法による測定で4.0㎡を標準とすること」
ですが、この面積に①トイレ(患者が使用)、②診察室、③スタッフルーム、④玄関は専用の施設として面積に算入させることは可能でしょうか?
①~④はすべて施設外ではなく施設内にあります。(うまく表現ができませんが1つの箱の中にあります)
宜しくお願い致します。
回答
貴院では精神科デイ・ケアをスタッフルーム、玄関で行うのですか?
スタッフルーム、玄関が「デイケアを行うにふさわしい」のですか?
なお、ネットで調べていたら「施設基準等適時調査の結果等 指摘事項(全体版) 最新版2016」という資料があり、これのP.32に精神科デイ・ケアで「当該療法を行うにふさわしい専用の施設としての基準を満たしていない。」として指摘された事項が載っていました。
当該療法を行うにふさわしい専用の施設としての基準を満たしていない。
・喫煙室・倉庫等当該療法に使用しない部屋を「専用の施設」として届出している
・届出していない場所で当該療法を行っている
・専従の従事者が、個々の利用者の状況を適宜把握できる体制になっていない
・患者1人当たり必要とされる面積を確保していない
施設基準に関する質問は回答が間違っていた場合に影響が大きいので、必ず厚生局に質問するようにしてください。
ありがとうございまいした
また、注意が必要なのは「内法(うちのり)による測定」の部分です。
一般的なマンションや戸建て住宅の床面積は、壁芯(へきしん)による測定のものが多く、内法による測定とは異なる測定方法です。
内法面積は、壁の内側を測る面積のことで、実際の部屋の広さを示す面積のことです。
面積を計上するときは、設計事務所に図面上で「内法面積」の測定をしてもらい、現場で実測することが必要だと思います。建設途中で計画が変更になったり、据付家具や柱が増える・減ることにより図面と現場の寸法が異なるときがありますので、壁芯ではなく「内法」面積であることに注意しましょう。
ありがとうございました。
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