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医療機器共同利用について

医療機器共同利用について

  • 解決済回答1
初めまして。
健診センターに勤務する者です。
当施設の医療機器を、近隣医療機関様向けに共同利用のご案内をしたいと考えています。
そこで近隣クリニックの先生方へお渡しする資料を作っていますが、診療報酬知識が皆無のため「紹介元で算定可能な点数」を知りたく質問させて頂きます。
ちなみに私どもからは紹介元医療機関に対し、撮影料の保険点数に10を乗じた金額を請求しますが、読影依頼があった場合は4,500円を加算する予定でおります。

尚、共同利用が可能な機器は以下の通りです。
・MRI(1.5tesla)
・CT(80列)
・MMG
・骨密度検査(橈骨DEXA法)

ご回答頂ける際には、
(撮影料◯◯点)+(コンピューター断層診断◯◯点)+(電子画像管理加算◯◯点)+(△△△加算◯◯点)など、具体的にお教え頂けると有難いです。

初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。

回答

ベストアンサー

健太さんのところでは、保険請求せず、費用を紹介元と合議するということでよろしいでしょうか。
ネットで検索すればいくつも出てきますが、委託契約を交わした方がよろしいかと存じます。

おそらく、保険医療機関併設の健診センターかと思われますが、64列以上のCTと画像診断管理加算1及び2は、厚生局へ届け出た施設基準により変わってきます。
なお、骨密度測定検査は、お尋ねの文面よりSEXA法(SXA法)ではないかと思います。
DEXA法の保険適応は、腰椎撮影及び大腿骨撮影を同一日に行った場合に限ります。
骨密度測定のDEXA法は360点(大腿骨撮影同時は450点)、SEXA法は140点です。
所定点数は、施設基準別にわけて書きましたので、該当する点数を確認してください。
点数の確認ミスがあるかも知れませんので、診療報酬点数表をご確認願います。

【CT:64列以上】
・所定点数/共同利用施設:1020点 共同利用施設でない:1000点
・電子画像管理加算/120点
・画像診断管理加算2/180点
・コンピューター断層診断/450点→紹介元で読影した場合(診療録に読影所見の記載必要)
【MRI:1.5T~3T未満】
・所定点数/1330点
・電子画像管理加算/120点
・画像診断管理加算2/180点
・コンピューター断層診断/450点→紹介元で読影した場合(診療録に読影所見の記載必要)
【MMG】
・所定点数/508点
・電子画像管理加算/54点
・画像診断管理加算1/70点

また、共同利用の請求では、レセプト摘要欄に「画診共同」と表示する必要があります。
電子レセプト請求では、以下のレセプトコードを使用します。
CT:820100713  MRI:820100728

ひでき様

この度はご回答頂き、誠にありがとうございました。
大変丁寧でわかりやすいご回答を賜り、心から感謝申し上げます。
ご教示いただいた内容を基に資料を作成したいと存じます。
また実際のご利用につきましては、ご指導の通り委託契約書を締結し運用を進めたいと考えております。

この度は、誠にありがとうございました。
また質問させて頂くこともあろうかと思いますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

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