【疑義解釈】SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 《R02-069-q001-00-00-i》
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令和2年5月 13 日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年6月 16 日付けで薬事承認された「AFIAS COVID-19抗原 テストカートリッジ」(東京貿易メディシス株式会社)はいつから保険適用となるのか。
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令和3年6月 16 日より保険適用となる。
厚生労働省保険局医療課 令和3年6月16日事務連絡
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