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創傷処置について教えてください

創傷処置について教えてください

  • 解決済回答3
日帰りで白内障手術(硝子体手術同時も含む)を行っている診療所なのですが、
術後にJ000 創傷処置(100㎠未満)は算定可能でしょうか?

定義として、
入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る)について算定する。ただし、術後の患者(入院中の患者に限る)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

とありますが、当院での日帰り手術の術後で通院している場合、術後14日間算定可能でしょうか。

また、白内障手術以外のレーザー(虹彩光凝固術や網膜光凝固術、後発白内障手術)も手術の区分になりますが、術後創傷処置は算定可能でしょうか。

回答

ベストアンサー

ということは、算定できないということです。

ご回答ありがとうございます。
ひできさんに言われてハッとしました。
処置をしていないなら取れないですよね。。

大変勉強になりました!
ありがとうございます。

すみません。白内障手術や硝子体手術、レーザー後の創傷処置は、どういう処置をなさるのでしょうか。
術翌日には眼帯を取り、保護メガネをし、点眼をする程度だと思うのですが。
何か特別な処置をされているのでしょうか。

眼帯を外して視力検査・散瞳して眼底・OCT・オプトス・スペキュラ等の画像診断を行う程度です。


眼瞼下垂などで縫合をした場合、数日後に抜糸をすることはありますが、白内障・硝子体・レーザーについては「処置」と呼べるものはしておりません。

処置と解釈できる診療行為をしているのであれば、ご質問文通り算定可能です。また下記ありますのでご注意ください。

手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。

ご回答ありがとうございます。
補足まで頂いてありがとうございます。
勉強になりました!

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