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特養の看取り、死亡診断算定について

特養の看取り、死亡診断算定について

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初めまして。医療事務初心者です。
どこに問い合わせたら良いのか分からず、正解が分からないままなのでお力を貸してください…。
①〜③の算定方法を教えて頂きたいです。

■特養の嘱託医(週に一度回診)
①看取りの同意を頂いている状態で
医師が看取り、死亡診断を行った場合
②看取りの同意を頂いている状態で
看取りに間に合わず、死亡診断のみ行った場合
※①②共に過去に遡って算定できるものがあるのか

③看取りの同意を頂いている状態で
看取りに間に合わず、別の医療機関にて
死亡診断が行われた場合
こちらで算定するものがあるのか

…………………………………………………
看取り介護加算
死亡診断加算
在宅ターミナルケア加算
往診料等
宜しくお願い致します。

回答

ベストアンサー

まずお願いなのですが、ご質問いただく際に、下調べをして分からない部分をお知らせいただけると助かります。お尋ねの内容には、点数表をお読みになればわかる基本的な部分や、疑義解釈にあるものが含まれています。文末の各加算について「宜しくお願いします」とあり、何をどう答えてよいのか困ります、、、 文面も長くなりますしね。
すみませんが、文面よりポイントのみを取り急ぎ回答しますが、誤りがあるかも知れませんので、あらかじめご了承ください。AOIさんも点数表や通知をお読みになり、分からない部分を明確にしたほうが、頭に入ると思います。
分からない部分を具体的にご質問いただくと、他の優秀な方から速やかに回答があると思いますので、どしどしご質問ください。
なお、「看取り介護加算」は介護報酬に係るものですので、特養の請求担当の方にお尋ねになるとよろしいかと存じます。

【末期の悪性腫瘍患者、または特養が「看取り介護加算」の届出をしている場合に限る】
①②ともに在宅ターミナルケア加算の算定要件を満たせば算定可
②は看取り加算の算定要件を満たせば算定可(死亡診断加算は併算定不可)
②は死亡診断加算を算定可
 ただし、息を引き取る瞬間に立ち会わなかったが、死亡日に診察をおこなっていた場合は、看取り
 加算を算定可
③は、死亡日に診察をしていないので、看取り加算、死亡診断加算、在宅ターミナルケア加算は算定
 不可
往診および訪問診療は終末期のため、「特別の必要があって行う診療」とみなされるため、算定可

質問の仕方についてですが、分かりづらくすみませんでした。
ご丁寧に回答頂きありがとうございました。

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