コロナ関連投薬に関して
コロナ関連投薬に関して
- 解決済回答1
とあるのですが、同じ敷地内にある老健に病院側は通常通り保険請求 (薬剤料、調剤料等)は可能ですか?
4月以降、6月以降 変わらず算定していいのでしょうか?
長くなり申し訳ありません。
回答
3月5日付けのコロナ特例通知をお読みのことと思いますが、4月以降も当面継続する取り扱いの部分に、以下の通り書かれています。
③ 介護医療院又は介護老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行った上で投与した場合に、特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第16第2号に規定する内服薬及び第3号に規定する注射薬のうち、「抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)」とみなして、本剤に係る薬剤料を算定できる。なお、調剤料や注射実施料等の算定については、特に定めのない限り、要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合(平成20年厚生労働省告示第128号)等に基づき取り扱うことに留意されたい。
上記を要約すると、介護医療院または介護老健に入所している感染患者に対して処方したコロナ薬の「薬剤料」は引き続き算定できますが、それ以外の費用については、従来通りになるということです。
いつも分かりやすく回答していただきありがとうございます!!
関連する質問
介護老人保健施設に入所中の患者を併設保険医療機関以外が診察した場合に、レセプトには必ず特記事項に08老健と記載するのでしょうか。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。