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配置医師 診療情報提供書 診療情報連携共有料 算定可否について

配置医師 診療情報提供書 診療情報連携共有料 算定可否について

  • 解決済回答1
当院で特養の配置医師として診察を行うことになりました。
初めてのことで算定について全く知識がないのでご教授頂ければと思います。
診療情報提供料(1)の算定可否について教えて下さい。

告示の「算定の対象としないもの」の中に
・医科点数表区分番号B009の診療情報提供料(Ⅰ)(注2、注4及び注16に該当する場合に限る。)
とあるのですが、これは「注2、注14、注16の場合に算定出来ない」という意味で、普通に他院の皮膚科や整形外科宛に診療情報提供書を書いた場合は算定可能ということなのでしょうか?

また、B010-2 診療情報連携共有料は算定可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

告示をお読みのようですので、話が早いです。

>診療情報提供料(Ⅰ)(注2、注4及び注16に該当する場合に限る。)
→お見込みの通りです。

>診療情報連携共有料は算定可能でしょうか
→算定要件を満たせば可能です。

ご回答ありがとうございます。
配置医師について全く情報もないまま算定を丸投げされてしまって大変困っていたので助かりました。

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