配置医師 診療情報提供書 診療情報連携共有料 算定可否について
配置医師 診療情報提供書 診療情報連携共有料 算定可否について
- 解決済回答1
初めてのことで算定について全く知識がないのでご教授頂ければと思います。
診療情報提供料(1)の算定可否について教えて下さい。
告示の「算定の対象としないもの」の中に
・医科点数表区分番号B009の診療情報提供料(Ⅰ)(注2、注4及び注16に該当する場合に限る。)
とあるのですが、これは「注2、注14、注16の場合に算定出来ない」という意味で、普通に他院の皮膚科や整形外科宛に診療情報提供書を書いた場合は算定可能ということなのでしょうか?
また、B010-2 診療情報連携共有料は算定可能でしょうか?
回答
告示をお読みのようですので、話が早いです。
>診療情報提供料(Ⅰ)(注2、注4及び注16に該当する場合に限る。)
→お見込みの通りです。
>診療情報連携共有料は算定可能でしょうか
→算定要件を満たせば可能です。
ご回答ありがとうございます。
配置医師について全く情報もないまま算定を丸投げされてしまって大変困っていたので助かりました。
関連する質問
老健入所予定の方が、関節穿刺を毎週必要とする方であり他院受診を必ず必要となります。(自院ではできないため)そのため、老健入所中だったら実費での支払いとなる...
07老併と08老健での投薬に関する費用について(令和6年6月改正前後)
タイトルに関して、以下のように認識していたのですが、誤りがあればご指摘頂けますと幸いてす。特に、改正前について、『抗悪性腫瘍剤等特定の薬剤の薬剤料に限る』...
介護医療院入所中(II型介護医療サービス費)の方が医療機関を受診し項目確認し保険請求しましたが、返戻にてレセプト摘要欄に他科受診時費用362単位算定の有無...
いつもお世話になります。教えていただきたいです。 病院から養護老人ホーム(100人)往診に毎月1回行きます。嘱託医です。...
自院の院長が特養やサ高住に入所者の診療もしています。
高血圧、脂質異常症、糖尿病の病名がついてる方々も、特定疾患管理料225点は算定できませんでした。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。