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07老併と08老健での投薬に関する費用について(令和6年6月改正前後)

07老併と08老健での投薬に関する費用について(令和6年6月改正前後)

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タイトルに関して、以下のように認識していたのですが、誤りがあればご指摘頂けますと幸いてす。特に、改正前について、『抗悪性腫瘍剤等特定の薬剤の薬剤料に限る』という記載だったため、わたしは、処方箋料、調剤料、処方料については算定不可と思っていました。しかし、「処方箋料、調剤料、処方料については触れられていないので、算定不可というのは誤りではないか」という意見を言われ、未だにどちらが正しい解釈なのかモヤモヤしております。

【改正前】
算定可
抗悪性腫瘍剤等、特定の薬剤の薬剤料

算定不可
調剤料、処方料、処方箋料、それぞれに係る加算、抗悪性腫瘍剤等特定の薬剤以外の薬剤料

【改正後】
算定可
抗悪性腫瘍剤等特定の薬剤の薬剤料、それに係る処方箋料、調剤料、処方料、(あれば加算も)

算定不可
抗悪性腫瘍剤等特定の薬剤以外の薬剤料、それに係る処方箋料、調剤料、処方料、(あれば加算も)

回答

ベストアンサー

 令和4年診療報酬「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984041.pdf)のPDF618ページからの「第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料」について、620~621ページの「別紙」では「投薬」の部については「厚生労働大臣が定めるもの」は「◯」、「その他のもの」は「×」になっています。

 「投薬」の部で「厚生労働大臣が定めるもの」とは「第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 二 介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬の費用」ですから、投薬の部の「その他のもの」には処方料、調剤料、処方箋料が該当して、これらは「×」でした。

 これが令和6年で「厚生労働大臣が定めるもの」に「介護老人保健施設入所者について算定できる投薬」として「医科点数表F400に掲げる処方箋料(三に規定する薬剤を投与した場合に限る。)」が追加され「◯」となり、「その他のもの」は処方料、調剤料が「×」に該当のままとなりました。

改正後については算定可/不可共に解釈の誤りがあり、改正前については解釈が概ね合っていたことが分かり、モヤモヤが晴れスッキリしました。
かっちゃんさん、分かりやすく教えて下さり、ありがとうございました。

 ご質問は「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」の「第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等」の令和4年と令和6年の違いのことでしょうか?

令和4年
第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等
二 介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬の費用
 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹り 患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用
 HIF䢣PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用
 疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用
 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の費用

令和6年
第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等
二 介護老人保健施設入所者について算定できる投薬
 医科点数表F400に掲げる処方箋料(三に規定する薬剤を投与した場合に限る。)
三 介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬の費用
 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹り患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用
 HIF― PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用
 疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用
 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又
はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の費用

かっちゃんさんの仰る通りです。この中で、令和4年(改正前)だと二、令和6年(改正後)だと二と三についてです。
医療保険と介護保険の給付に関するページの中で、算定可能/算定不可/算定対象外が表でまとめられた箇所があります。更に、その最後に注釈がまとめられているのですが、投薬の部分について、令和4年では『算定できる薬剤の薬剤料に限る』、令和6年では『算定できる薬剤の薬剤料及びそれに係る処方箋料に限る』という文章になっていました。令和6年の文章では処方箋料も算定可能なのは分かるのですが、令和4年の文章で処方箋料も算定可能となる理由がよく分からずにいます。

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