老健入所中 他院受診について
老健入所中 他院受診について
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回答
回避できる方法がないかという質問なので、うーしょさんは老健側の方と考えて回答いたします。
介護老人保健施設入所者に係る診療料において、算定できない処置項目の中に腰椎穿刺、胸腔穿刺、腹腔穿刺はありますが、関節穿刺は記載されておりません。
関節穿刺は腰椎穿刺、胸腔穿刺、腹腔穿刺とは別に算定項目がありますので、準用して算定するものでもありません。
入所予定とのことですので、入所後に他科受診するであろう医療機関へ「こういった方の入所を検討しているのですが、関節穿刺は老健入所中でも貴院で保険請求できる項目でしょうか」と尋ねてみてはいかがでしょうか。
算定できず、老健に請求する項目ですという回答だった場合は、ひできさんが回答されている通り、合議によるものとなります。
先方へ確認してみようと考えます。
ご教示いただきありがとうございました。
先方との相談・協力体制によりますが、専門外に渡るものとして対診として必要な場合に先方に情報を提供した上で往診を求めることができます。
請求は、先方は往診料+初再診料を入所者に請求、老健側は算定できない項目(関節穿刺)を先方との合議により先方に支払うことになります。
協力医療機関ごとに精算方法の取り決めが必要と思います。
という事は、老健入所中に他院受診をした場合は実費(医療保険適応外)は確実という認識で良かったでしょうか。
>老健入所中に他院受診をした場合は実費(医療保険適応外)は確実という認識で良かったでしょうか。
→他医で算定できないものについては先方との合議によります。
貴院の規模は把握しかねますが(以前血小板のご質問があったので、小規模ではないと推察されますが)
貴院は、どちらの医療機関になりますでしょうか。
・① 再診料 + 外来管理加算 の算定
・② 外来診療料
①であれば、あえて関節穿刺を請求せず、外来管理加算を算定。
これは、お叱りを受けるかもしれませんが、>回避できる方法 → こちらのみにフォーカスした場合のコメントとなります。算定しなかった理由についてはお察し下さい。
ただ、関節穿刺を未請求にすることを推奨するものではありませんよ。
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