特記事項の08老健について
特記事項の08老健について
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介護老人保健施設に入所中の患者を併設保険医療機関以外が診察した場合に、レセプトには必ず特記事項に08老健と記載するのでしょうか。
記載要領には、介護老人保健施設に入所中の患者の診療料を、併設保険医療機関以外の保険医療機関において算定した場合に記載する旨書かれています。実日数はあるが診察料の算定がない老健の患者を診察した際にレセプトを請求する場合は特記事項に記載が必要でしょうか?
記載要領には、介護老人保健施設に入所中の患者の診療料を、併設保険医療機関以外の保険医療機関において算定した場合に記載する旨書かれています。実日数はあるが診察料の算定がない老健の患者を診察した際にレセプトを請求する場合は特記事項に記載が必要でしょうか?
回答
基本診療料と特定されているわけではなく診療料を算定した場合とありますので、必要と思います。
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