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特定薬剤治療管理料について

特定薬剤治療管理料について

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特定薬剤治療管理料1を算定する時に、
レセプトの記載に必要なのは、
血中濃度を測定した薬剤名と初回算定日だけでよろしいでしょうか?
通知1のアの(イ)から(ツ)の中から、該当する物を選んで、その記載も必要でしょうか?

回答

ベストアンサー

 まみっぴ さんのご質問は手書きレセの場合だと思うのでそれに合わせた回答をします。

 現行の「診療報酬請求書等の記載要領」では「血中濃度を測定した薬剤名」は不要(ただし、実務では薬剤名の記載を求められる地域があるらしい)ですが、講座の説明で記載するよう説明を受けている場合は記載してください。

>通知1のアの(イ)から(ツ)の中から、該当する物を選んで、その記載も必要でしょうか?
→その通り、必要です。

 「別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)」の項番68~72が特定薬剤治療管理料で「摘要」欄への記載が必要な事項となります。
 「記載事項」欄の説明をよく読んで「左記コードによるレセプト表示文言」にある通り記載していただけば大丈夫です。
 なお、「初回の算定年月」については「左記コードによるレセプト表示文言」に例がありませんので、講座で説明を受けた通り、あるいは「初回算定年月:(元号)〇〇年□□月」と記載すれば問題ありません。

別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200401S0451.pdf

いつも詳しい回答本当にありがとうございます。とてもよく解りました。

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部B001の2特定薬剤治療管理料の(1)のアの(イ)から(ツ)までに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。また、初回の算定年月を記載すること。ただし、抗てんかん剤及び免疫抑制剤以外の薬剤を投与している患者について4月目以降の特定薬剤治療管理料1を算定する場合又は抗てんかん剤若しくは免疫抑制剤を投与している患者について特定薬剤治療管理料1を算定する場合には、初回の算定年月の記載を省略 して差し支えない。

上記ありますので、選択式コメントの記載が必要と思います。

参考になりました。ありがとうございました。

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