診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

麻酔薬剤の点数一部改定について

麻酔薬剤の点数一部改定について

  • 解決済回答1
R3.6月より
QT + オーラ注歯科用カートリッジ1.8ml 2本使用 18点 → 17点
QT + スキャンドネストカートリッジ3%  1本使用 16点 → 14点
QT + スキャンドネストカートリッジ3%  2本使用 30点 → 25点

に変更になるという情報を地域の歯科医師会よりいただいているのですが、ネットを見ても
そのような情報がありません。どこか通達など出ているのでしょうか?ご教示いただければ
幸いです。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

伝達麻酔について

インレーブリッジ作製の際、支台歯の窩洞形成で伝達麻酔をした場合、伝達麻酔と使用した薬剤料は算定できますか?

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答1

歯肉息肉について

歯肉息肉除去手術の算定時に浸麻は算定可能でしょうか

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答1

検査に対する浸潤麻酔の算定

病理診断のため
病理組織標本作成(1臓器)歯肉 860点
組織試験採取(口腔)400点
OA+オーラ注1A 10点
口腔病理診断料 520点...

歯科診療報酬 麻酔

受付中回答2

点数

歯科です。
OA-オーラ注1.0ml☓4ct...

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答1

除去と麻酔について

Perメタルコア不適で、除去にシンマは算定できますか?

歯科診療報酬 麻酔

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。