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メチコバールの保険算定可否について

メチコバールの保険算定可否について

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メチコバール錠、メチコバール細粒が、歯科での保険請求可能かについて教えていただきたいです。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

回答

 地域の歯科医師会に「薬価基準による歯科関係薬剤点数表 令和3年4月1日現在 日本歯科医師会」が欲しいと申し出ればもらえると思います。それには歯科診療で算定可能な薬剤が掲載されており、令和2年4月1日は版にはメチコバール錠、メチコバール細粒が掲載されていますので現在も請求可能です。

 フリーで開けられるPDFのリンクがなかったので、現物を取り寄せて確認してください。

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