特養 配置医師 算定について
特養 配置医師 算定について
- 解決済回答1
後、特養の看護師が行った採血については、採取料は、算定できるのでしょうか?
回答
まず、特処は処方料の加算なので、特に算定できないとはなっていません。よって算定可能です。
次に、厚生労働省保険局医療課長通知「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正についての「7」に以下の通り」書かれています。
7 特別養護老人ホーム等の職員(看護師、理学療法士等)が行った医療行為については、診療報酬を算定できない。・・・(中略)また、同様に当該看護師等が検査のための検体採取等を実施した場合には、同章第3部第1節第1款検体検査実施料を算定できる。(中略)これらの場合にあっては、当該薬剤等が使用された日及び検体採取が実施された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
よって、検体検査の実施料は算定できますが、検体採取料は「第1款」に含まれませんので、算定できません。
ひできさん、ありがとうございます。
今まで、算定してる先輩、してない先輩が、いて、はっきりとした事が、いまいちわかりませんでした。算定してても、特に査定されることもなく、だったので、すっきりしました。
関連する質問
介護老人保健施設に入所中の患者を併設保険医療機関以外が診察した場合に、レセプトには必ず特記事項に08老健と記載するのでしょうか。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。