診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅がん医療総合診療料の算定について

在宅がん医療総合診療料の算定について

  • 解決済回答1
教えてください。
在宅がん医療総合診療料を算定することになったのですが、色々調べていると、
当該診療を開始又は終了(死亡による場合を含む。)した週にあって、当該1週間のうちに(1)に掲げる基準を満たした場合には、当該診療の対象となった日数分について算定する。とあったのですが、
開始した週の翌週からは訪問診療と訪問看護が合わせて週4日行ったとしても、所定点数×7日分で一週間分の算定をしてもいいのでしょうか。
それとも翌週からも日数分の算定しかできないのでしょうか。(4日行ったら所定点数×4)
他のクリニックさんなどの在宅がん医療総合診療料の説明のところを見ると、一週間ごとに決まった料金になります、とどこも書いてあるので、4日行ったとしても7日分取っていいのか…でも点数表には1日につきと書いてあるしな…と混乱してしまいました。
文章がめちゃくちゃになってしまい申し訳ないです。
どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

CPAP加算、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について

CPAPの加算についてなんですが、
同じ月に先月分と今月分の2回の加算をとって、
コメントを残したんですがレセプトを出す時エラーが出てきます。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

施医総管・在医総管について

ショートステイの30日ルールが適用されている状態で、同月内にショートステイ先と自宅へ診察に伺った場合、以下例の②に施医総管と在医総管のどちらを算定するのが...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

退院時共同指導料について

11月末に医師と看護師が退院カンファに出席され、退院時共同指導料を算定したいのですが、初回訪問が12月になりました。その場合、11月のレセプトは実日数カウ...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

往診料の休日・夜間加算について

いつも拝見し勉強させていただいております。
今回、往診料の休日加算の時間について質問させていただきます。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

居宅療養管理指導料

生活保護受給者の方の入居施設に訪問診療に行くことになりました。担当ケアマネジャーの方に介護保険は利用出来ない施設なので、介護券は手続きして無いと言われまし...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。