診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅がん医療総合診療料の算定について

在宅がん医療総合診療料の算定について

  • 解決済回答1
教えてください。
在宅がん医療総合診療料を算定することになったのですが、色々調べていると、
当該診療を開始又は終了(死亡による場合を含む。)した週にあって、当該1週間のうちに(1)に掲げる基準を満たした場合には、当該診療の対象となった日数分について算定する。とあったのですが、
開始した週の翌週からは訪問診療と訪問看護が合わせて週4日行ったとしても、所定点数×7日分で一週間分の算定をしてもいいのでしょうか。
それとも翌週からも日数分の算定しかできないのでしょうか。(4日行ったら所定点数×4)
他のクリニックさんなどの在宅がん医療総合診療料の説明のところを見ると、一週間ごとに決まった料金になります、とどこも書いてあるので、4日行ったとしても7日分取っていいのか…でも点数表には1日につきと書いてあるしな…と混乱してしまいました。
文章がめちゃくちゃになってしまい申し訳ないです。
どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

在宅がん医療総合診療料は、末期がんの患者さんに対する24時間365日体制の医学管理を評価したものです。
算定は、週(日~土)の間に訪問診療を1回以上と訪問看護を1回以上おこない、双方の合計が4日以上あった場合に、週ごとに7日分算定します。前記の条件を満たさない週は、出来高で算定します。
なお、「1日につき」とあり混乱しますが、これが厚労省の通知文の言い回しの癖で、今後の改定に対応するために残してあるものと考えます。

ひできさんいつもありがとうございます!
そうなのですね…!
では4日行っていても7日分取れるということですか…
ちなみに、厚生局に電話して聞いてみたら、調べて折り返しますと言われ折り返しの電話の回答では、
4日行ったのなら4日分の算定でいいと思いますと言われたんですよね…
でも調べた感じ皆さん1週間で7日分算定してそうだったので、「?」となってしまいました…
とりあえず要件を満たした週は7日分算定しようと思います!

関連する質問

解決済回答1

生活習慣病算定について

6月から生活習慣病管理料(I)算定予定です。
その場合CPAP、在宅自己注射指導管理料などは併算可能でしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅患者緊急時等カンファレンス料について

定期訪問を行っており、施医総管算定の施設入居の患者様。
施設の看護師またはご家族様が先生と今後の方針についての話し合いを求めた場合、...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

在宅自己注射指導管理料について

平素よりお世話になっております。
外来看護師より、要望がありました件でご教授ください。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

妊娠糖尿病疑いにおける、血糖測定器の自費購入について

初めての質問、失礼いたします。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答4

在宅医療をはじめるクリニックです。

内科外来に通院困難になった患者さん(個人宅)に対して、月1回から2回の訪問診療を開始しました。
基本的にどの点数を算定すれはいいのでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。