診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

在宅がん医療総合診療料の算定について

在宅がん医療総合診療料の算定について

  • 解決済回答1
教えてください。
在宅がん医療総合診療料を算定することになったのですが、色々調べていると、
当該診療を開始又は終了(死亡による場合を含む。)した週にあって、当該1週間のうちに(1)に掲げる基準を満たした場合には、当該診療の対象となった日数分について算定する。とあったのですが、
開始した週の翌週からは訪問診療と訪問看護が合わせて週4日行ったとしても、所定点数×7日分で一週間分の算定をしてもいいのでしょうか。
それとも翌週からも日数分の算定しかできないのでしょうか。(4日行ったら所定点数×4)
他のクリニックさんなどの在宅がん医療総合診療料の説明のところを見ると、一週間ごとに決まった料金になります、とどこも書いてあるので、4日行ったとしても7日分取っていいのか…でも点数表には1日につきと書いてあるしな…と混乱してしまいました。
文章がめちゃくちゃになってしまい申し訳ないです。
どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

(令和8年改定)在宅医療充実体制加算の自院単独の解釈について

いつもお世話になっております。
在宅医療充実体制加算の自院単独の解釈について、
「自院単独で24時間連絡体制及び往診体制を確保」とありますが、...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

在宅自己導尿指導管理料

教えてください。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在宅自己導尿指導管理料

教えてください。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

同月に自宅と施設への訪問診療料について

同じ月に自宅と入所した施設への訪問診療料は、両方算定可能ですか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

胃ろうの生食フラッシュについて

いつも勉強させていただいております。
在医総管を算定している胃瘻造設されている方に医師が訪問し生食フラッシュを行いました。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。