診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

在宅がん医療総合診療料の算定について

在宅がん医療総合診療料の算定について

  • 解決済回答1
教えてください。
在宅がん医療総合診療料を算定することになったのですが、色々調べていると、
当該診療を開始又は終了(死亡による場合を含む。)した週にあって、当該1週間のうちに(1)に掲げる基準を満たした場合には、当該診療の対象となった日数分について算定する。とあったのですが、
開始した週の翌週からは訪問診療と訪問看護が合わせて週4日行ったとしても、所定点数×7日分で一週間分の算定をしてもいいのでしょうか。
それとも翌週からも日数分の算定しかできないのでしょうか。(4日行ったら所定点数×4)
他のクリニックさんなどの在宅がん医療総合診療料の説明のところを見ると、一週間ごとに決まった料金になります、とどこも書いてあるので、4日行ったとしても7日分取っていいのか…でも点数表には1日につきと書いてあるしな…と混乱してしまいました。
文章がめちゃくちゃになってしまい申し訳ないです。
どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

障害者、精神科グループホームの算定について

当院は在支診です。   
障害者グループホームに入居中の患者様の訪問診療をすることになりました。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

渡すリブレの個数について

6週間後に次回受診の予約をとってる患者さんについてリブレを渡す個数がなぜ違うのか聞きたいです。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

在宅酸素酸素療法指導管理料

今月、病院退院後、当院で訪問診療開始の方でその方が入院時から酸素療法中のため在宅でも酸素療法行っております。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

夜間・休日往診加算について

訪問診療で診ている患者さんの容体が悪くなり日曜日に主治医が患家に赴き死亡確認しました。死亡時刻は午後3時40分です。(当院は外来は土、日、祝は休診ですが、...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

往診料について

施設で定期訪問の方と同時に別な方の往診をしています。この場合、往診料は算定できますか?初再診料のみの算定ですか?

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。