診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

在宅がん医療総合診療料の算定について

在宅がん医療総合診療料の算定について

  • 解決済回答1
教えてください。
在宅がん医療総合診療料を算定することになったのですが、色々調べていると、
当該診療を開始又は終了(死亡による場合を含む。)した週にあって、当該1週間のうちに(1)に掲げる基準を満たした場合には、当該診療の対象となった日数分について算定する。とあったのですが、
開始した週の翌週からは訪問診療と訪問看護が合わせて週4日行ったとしても、所定点数×7日分で一週間分の算定をしてもいいのでしょうか。
それとも翌週からも日数分の算定しかできないのでしょうか。(4日行ったら所定点数×4)
他のクリニックさんなどの在宅がん医療総合診療料の説明のところを見ると、一週間ごとに決まった料金になります、とどこも書いてあるので、4日行ったとしても7日分取っていいのか…でも点数表には1日につきと書いてあるしな…と混乱してしまいました。
文章がめちゃくちゃになってしまい申し訳ないです。
どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

施医総管

「骨髄異形成症候群の末期」の病名がある方は施医総管の難病算定は出来ますか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

在支診の届出 2割以上の式について

①の直近3カ月の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

自己血糖測定器加算や呼吸同調式デマンドバルブ加算の算定回数について

いつもお世話になっております。
今まで3月に3回に限り加算が算定出来ていたと思うのですが、
6月の診療改定からは月に1回しか算定不可なのでしょうか❓...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

レントゲン

ポータブルレントゲンを購入したので、往診にて使用しました。3人で運ばないと重くて組み立ても結構時間かかります。訪問加算はどこで算定するのですか?

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所

別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所
 以上の別添1という説明文を厚労省のホームページで探しても、どこにあるかわかりません。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。