在宅がん医療総合診療料の算定について
在宅がん医療総合診療料の算定について
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在宅がん医療総合診療料を算定することになったのですが、色々調べていると、
当該診療を開始又は終了(死亡による場合を含む。)した週にあって、当該1週間のうちに(1)に掲げる基準を満たした場合には、当該診療の対象となった日数分について算定する。とあったのですが、
開始した週の翌週からは訪問診療と訪問看護が合わせて週4日行ったとしても、所定点数×7日分で一週間分の算定をしてもいいのでしょうか。
それとも翌週からも日数分の算定しかできないのでしょうか。(4日行ったら所定点数×4)
他のクリニックさんなどの在宅がん医療総合診療料の説明のところを見ると、一週間ごとに決まった料金になります、とどこも書いてあるので、4日行ったとしても7日分取っていいのか…でも点数表には1日につきと書いてあるしな…と混乱してしまいました。
文章がめちゃくちゃになってしまい申し訳ないです。
どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
回答
在宅がん医療総合診療料は、末期がんの患者さんに対する24時間365日体制の医学管理を評価したものです。
算定は、週(日~土)の間に訪問診療を1回以上と訪問看護を1回以上おこない、双方の合計が4日以上あった場合に、週ごとに7日分算定します。前記の条件を満たさない週は、出来高で算定します。
なお、「1日につき」とあり混乱しますが、これが厚労省の通知文の言い回しの癖で、今後の改定に対応するために残してあるものと考えます。
ひできさんいつもありがとうございます!
そうなのですね…!
では4日行っていても7日分取れるということですか…
ちなみに、厚生局に電話して聞いてみたら、調べて折り返しますと言われ折り返しの電話の回答では、
4日行ったのなら4日分の算定でいいと思いますと言われたんですよね…
でも調べた感じ皆さん1週間で7日分算定してそうだったので、「?」となってしまいました…
とりあえず要件を満たした週は7日分算定しようと思います!
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