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在宅がん医療総合診療料の算定について

在宅がん医療総合診療料の算定について

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教えてください。
在宅がん医療総合診療料を算定することになったのですが、色々調べていると、
当該診療を開始又は終了(死亡による場合を含む。)した週にあって、当該1週間のうちに(1)に掲げる基準を満たした場合には、当該診療の対象となった日数分について算定する。とあったのですが、
開始した週の翌週からは訪問診療と訪問看護が合わせて週4日行ったとしても、所定点数×7日分で一週間分の算定をしてもいいのでしょうか。
それとも翌週からも日数分の算定しかできないのでしょうか。(4日行ったら所定点数×4)
他のクリニックさんなどの在宅がん医療総合診療料の説明のところを見ると、一週間ごとに決まった料金になります、とどこも書いてあるので、4日行ったとしても7日分取っていいのか…でも点数表には1日につきと書いてあるしな…と混乱してしまいました。
文章がめちゃくちゃになってしまい申し訳ないです。
どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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