診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

在宅がん医療総合診療料の算定について

在宅がん医療総合診療料の算定について

  • 解決済回答1
教えてください。
在宅がん医療総合診療料を算定することになったのですが、色々調べていると、
当該診療を開始又は終了(死亡による場合を含む。)した週にあって、当該1週間のうちに(1)に掲げる基準を満たした場合には、当該診療の対象となった日数分について算定する。とあったのですが、
開始した週の翌週からは訪問診療と訪問看護が合わせて週4日行ったとしても、所定点数×7日分で一週間分の算定をしてもいいのでしょうか。
それとも翌週からも日数分の算定しかできないのでしょうか。(4日行ったら所定点数×4)
他のクリニックさんなどの在宅がん医療総合診療料の説明のところを見ると、一週間ごとに決まった料金になります、とどこも書いてあるので、4日行ったとしても7日分取っていいのか…でも点数表には1日につきと書いてあるしな…と混乱してしまいました。
文章がめちゃくちゃになってしまい申し訳ないです。
どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

退院後のハイフロー加算について

入院中に人工呼吸器ハイフローを使用していた方が、退院されました。今月は病院で酸素の算定をとるそうです。在宅では何か算定できますでしょうか?...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

在宅療養支援病院 連携型について

みなさま、教えてください。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅患者訪問診療料1について

在宅医療につき勉強中です。表題の件ですが、在宅患者訪問診療料1の算定について、同一建物居住者と以外に区別について教えてください。たとえば、同日に3名(Aさ...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

在宅自己注射指導管理料の編注について

いつも勉強させていただいております。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準について質問です。

常勤医がその施設に常駐していることは条件に入っていますか?

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。