診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

診療報酬点数表

診療報酬点数表

  • 解決済回答3
内科診療所です。在宅診療をしている患者様が入院になりました。医師が患者様と電話で話をし情報提供を作成し入院施設のある病院にファックスしました。その日うちに入院されました。 入院した日からは投薬の処方算定はできないと理解していますが、再診料、電話再診、診療所情報提供料(Ⅰ)は算定できますか。電話再診と情報提供料(Ⅰ)は同日に算定できません。どのように算定したら良いでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答3

同一医師間の診療情報提供書について

2つの医療機関に勤務している医師が片方の医療機関からもう片方の医療機関へ自分宛に診療情報提供書を作成した場合、診療情報提供書は算定可能でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

診療情報提供料

糖尿病が主病の方で歯科に情報提供を行った場合、診療情報提供料と歯科医療機関連携強化加算の同時算定は可能でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

心不全再入院予防継続管理料

いつもお世話になっております。
心不全再入院予防継続管理料について、...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

小児特定疾患カウンセリング料について

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

心不全再入院予防継続管理料

いつもお世話になっております。
心不全再入院予防継続管理料2及び3の6回目までと7回目以降は、患者単位で通算されるとありますが、...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。