診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

診療報酬点数表

診療報酬点数表

  • 解決済回答3
内科診療所です。在宅診療をしている患者様が入院になりました。医師が患者様と電話で話をし情報提供を作成し入院施設のある病院にファックスしました。その日うちに入院されました。 入院した日からは投薬の処方算定はできないと理解していますが、再診料、電話再診、診療所情報提供料(Ⅰ)は算定できますか。電話再診と情報提供料(Ⅰ)は同日に算定できません。どのように算定したら良いでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

睡眠ポリグラフィーのレセプト備考欄記入について

6月からのCPAPレセプト備考欄記入にポリグラフィー上の所見・実施年月日・自覚症状所見があると思います。当院ではコンプライアンスサマリーレポートという形で...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

外来様式の作成について

いつもお世話になっております。

当院でも生活習慣病に付随すり充実管理加算の開始届け出書を提出し、データ作成に取り組もうとしております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

連携強化診療情報提供料について

連携強化診療情報提供料について、皆様の運用を教えてください。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

特定疾患療養管理料について

特定疾患療養管理料についてですが、生活習慣病管理料と一緒に算定可能でしょうか❓

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

生活習慣病管理料療養計画書の署名について

署名が必要なくなり、説明した旨を診療録に記載すればよい。と解釈しております。
その際の説明日の記載は必要なくてよろしいでしょうか。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。