診療報酬点数表
診療報酬点数表
- 解決済回答3
内科診療所です。在宅診療をしている患者様が入院になりました。医師が患者様と電話で話をし情報提供を作成し入院施設のある病院にファックスしました。その日うちに入院されました。 入院した日からは投薬の処方算定はできないと理解していますが、再診料、電話再診、診療所情報提供料(Ⅰ)は算定できますか。電話再診と情報提供料(Ⅰ)は同日に算定できません。どのように算定したら良いでしょうか。
回答
関連する質問
受付中回答2
1年もしくは半年前にシダキュアを開始していて1月目の280点をとっていたが、諸事情で一旦服用中止。
再度シダキュアを再開した場合は280点取れますか?
受付中回答2
眼科と歯科連携について合併症予防のために診療情報提供書で受診を促さないといけない事は理解したんだけど、返書がきてからのカルテ記載方法で何を残してれば問題な...
解決済回答2
6月から前月、2月前、3月前ののCPAP1日平均使用時間のコメントが必要とありますが、これは、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定する場合にも必要でしょうか。
受付中回答2
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
