診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

診療報酬点数表

診療報酬点数表

  • 解決済回答3
内科診療所です。在宅診療をしている患者様が入院になりました。医師が患者様と電話で話をし情報提供を作成し入院施設のある病院にファックスしました。その日うちに入院されました。 入院した日からは投薬の処方算定はできないと理解していますが、再診料、電話再診、診療所情報提供料(Ⅰ)は算定できますか。電話再診と情報提供料(Ⅰ)は同日に算定できません。どのように算定したら良いでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

診療情報連携共有料について

お疲れ様です、いつもこちらで勉強させていただいております。
早速ですが、診療情報連携共有料についてお伺いいたします。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

口腔管理連携加算について

お世話になっております。

当院は療養型病院で毎週歯科医院が来て 患者様の口腔ケアをして頂いてます。
今までは...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

退職後の傷病手当金交付料の請求先について

3月初診、3月末退職の患者さまが傷病手当金申請書を出してきました。今は国保加入中です。交付料100点は国保に請求できないとあるのですが、どうやって前の社保...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

救急外来検査対応加算と時間外緊急院内検査加算加算

救急外来検査対応加算と時間外緊急院内検査加算は診療内容が採血のみで同一の検査に対して同時算定できず、他に点滴等別に救急外来検査対応加算が適用されるものがあ...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

生活習慣病管理料について

【生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)】
糖尿病を主病とする場合、以下の薬剤を投与してい
る場合であって、在宅自己注射指導管理料を算定...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。