診療報酬点数表
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内科診療所です。在宅診療をしている患者様が入院になりました。医師が患者様と電話で話をし情報提供を作成し入院施設のある病院にファックスしました。その日うちに入院されました。 入院した日からは投薬の処方算定はできないと理解していますが、再診料、電話再診、診療所情報提供料(Ⅰ)は算定できますか。電話再診と情報提供料(Ⅰ)は同日に算定できません。どのように算定したら良いでしょうか。
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1の施設基準について
ここでいう救急搬送件数が年間2,000件以上とは
受け入れた件数(当院に来た件数)
出した件数(他院へ搬送)
どちらを指しますか?
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