診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

診療報酬点数表

診療報酬点数表

  • 解決済回答3
内科診療所です。在宅診療をしている患者様が入院になりました。医師が患者様と電話で話をし情報提供を作成し入院施設のある病院にファックスしました。その日うちに入院されました。 入院した日からは投薬の処方算定はできないと理解していますが、再診料、電話再診、診療所情報提供料(Ⅰ)は算定できますか。電話再診と情報提供料(Ⅰ)は同日に算定できません。どのように算定したら良いでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

他院入院中の救急受診の救急搬送医学管理料について

他院入院中の患者が、当院救急に救急搬送されてきた場合、救急搬送医学管理料は算定できるでしょうか? 救急受診後、入院中の病院へ戻っております。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

院内トリアージ実施体制加算について

早見表を確認する限り院内トリアージ実施体制加算は同日に2回算定不可という内容は無いように読み取っていいでしょうか。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

外来栄養食事指導料(注3に掲げるがん専門管理栄養士が栄養食事指導を行う場合)の算定要件

外来化学療法の注射をせず、処方のみの場合でも指導料の算定は可能でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

エピペンの導入期加算

「導入期加算は、新規に開始した月から起算して3月に限り月1回、又は処方内容に変更があった場合に1回に限り算定」とありますが、エピペンを初めて処方した初月に...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料2

生活習慣病管理料2を算定している患者に対し、フリースタイルリブレ2のセンサーを月に1度であれば保険適応(医療材料が5530円なので553点で算定)でお渡し...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。