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診療報酬点数表

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  • 解決済回答3
内科診療所です。在宅診療をしている患者様が入院になりました。医師が患者様と電話で話をし情報提供を作成し入院施設のある病院にファックスしました。その日うちに入院されました。 入院した日からは投薬の処方算定はできないと理解していますが、再診料、電話再診、診療所情報提供料(Ⅰ)は算定できますか。電話再診と情報提供料(Ⅰ)は同日に算定できません。どのように算定したら良いでしょうか。

回答

ベストアンサー

 けいこちゃん さんは他院入院前の貴院での診療に係る算定方法と、第2部 入院料等の通則通知5「入院中の患者の他医療機関への受診」の(2)(3)の規定を一緒に考えてしまっていませんか?

 ご質問のケースでの貴院の対応は患者が他医療機関に入院する前に行われたものであり、入院中の他医療機関の受診には当たりません。

 

ありがとうございます。そうです。他医療機関に入院した日からは何も算定できないと思っていたので、入院した日に算定した情報提供はどうしたらいいのか分かりませんでした。入院する前のものと考えいいのですね。ありがとうございました。

ご存知と思いますが、前回の改定で電話再診料が見直され、要件を満たせば電話再診と診療情報提供料(Ⅰ)を算定できます。再診料の通知(7)の「オ」をご確認ください。先方の病院の救急体制を確認する必要があります。

ありがとうございます。勉強不足でした。電子カルテではエラーメッセージが出るので、電子カルテの会社にきいてみます。もう一つ質問ですが、電話再診と診療情報提供料(Ⅰ)を算定した日に入院ですが、算定できますか。入院したら算定できないのは、薬の処方だけですか。

追加のご質問内容が理解できませんが、想像でお答えします。

電話再診と診療情報提供料(Ⅰ)を算定した日に入院ですが、算定できますか。
→先方に入院と思われますので、同日に入院しても算定可能です。

入院したら算定できないのは、薬の処方だけですか。
→どういう状況のことを言っているのでしょうか?

ありがとうございました。

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