診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

退院時共同指導料1について

退院時共同指導料1について

  • 解決済回答2
教えてください。
入院中に限り算定するとありますが、カルテの作成は退院前カンファレンスに行った日付で作成してそこで退院時共同指導料を算定したらよろしいでしょうか。
また、カルテ記載は指導内容の要点と、患者へ交付した文書の写しのみで大丈夫でしょうか。

また、退院前カンファレンスに看護師のみで行ったことがあるのですが、その場合は退院時共同指導料は算定できないのでしょうか。

在宅の算定を始めたばかりなので知識が浅く、申し訳ないです…
どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答2

生活習慣病療養計画書 算定要件について

今更ですが、生活習慣病管理加算の算定を満たしていないのでは?と不安になり質問させていただきます。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

皮下連続式グルコース測定について

対象の患者様で、生活習慣管理料Ⅱと皮下連続式グルコース測定のみの算定は可能でしょうか? 特定医療保険材料もセットでなければ査定対象でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

気管支喘息の初診にするタイミング

3/21にシングレア7日、フルティファーム2週間分処方で気管支喘息主病にした時、次回診察が5/19でフルティフォームのみ1本処方した時は再診のままでしょう...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

療養・就労両立支援指導料について

療養・就労両立支援指導料について質問です。
これは、患者側が雇用事業者と共同して作成した文書を持ってくるところから始まるイメージでしょうか・・?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

夜間休日救急医学管理料算定について

当院は土曜、日曜、祝日休診の医療機関ですが、土曜日に夜間休日救急医学管理料の算定は終日可能でしょうか?夜間とある事から日中は算定出来ず、午後6時から算定可...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。