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退院時共同指導料1について

退院時共同指導料1について

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教えてください。
入院中に限り算定するとありますが、カルテの作成は退院前カンファレンスに行った日付で作成してそこで退院時共同指導料を算定したらよろしいでしょうか。
また、カルテ記載は指導内容の要点と、患者へ交付した文書の写しのみで大丈夫でしょうか。

また、退院前カンファレンスに看護師のみで行ったことがあるのですが、その場合は退院時共同指導料は算定できないのでしょうか。

在宅の算定を始めたばかりなので知識が浅く、申し訳ないです…
どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

退院時共同指導料は、入院先の医療機関とよく確認されたほうがよろしいかと存じます。
まず算定日ですが、入院中1回(別に厚労省が定める疾患の患者は2回)とありますので、退院までに実施したカンファレンスの日に算定します。
二つ目に、記録についてですが、指導内容の要点をカルテに記載するか、患者(家族)に提供した文書の写しをカルテに添付することになっています。
三つ目に、看護師のみでカンファレンスを行った場合に算定可能かとのことですが、退院時共同指導料1の「注1」及び通知に「保険医又は当該保険医の指示を受けた保健師・・・」とありますので、医師の指示を受けた場合は算定できます。指示の受け方は特に定められていませんが、指示をした・受けたという記録は残しておいたほうがよろしいかと存じます。

いつもありがとうございます。
なるほど、要点を記載するか写しを添付するかのどちらかで大丈夫なのですね。
かしこまりました。
指示をした、受けた、という記録をカルテに入力しておこうと思います。
ちなみに、指導内容の要点を記した文書の発行は、双方の医療機関が発行した方がよろしいのでしょうか。
もしくは、入院先の医療機関様が発行してくださった場合はこちらは発行しなくても大丈夫なのでしょうか。
回答に質問で返してしまって申し訳ございません…
よろしくお願いいたします。

文書の発行ですが、双方で相談なさるとよろしいかと存じます。
通常ですと、退院調整側(入院側)が取りまとめて記載し、写しを先方にお渡ししているところが多いですが、特に決まりはありません。
各都道府県や市区町村単位で「退院支援ルール」のような取り決めをしているところが多いので、ソーシャルワーカーやケアマネにお聞きになったらどうでしょうか。
また、医療機関内で退院支援に関するルールを決めておいたほうがよろしいかと存じます。

そうなのですね!
ケアマネなどに確認をしてみます…
看護師や医師とも話し合おうと思います。
ありがとうございました!

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