診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

退院時共同指導料1について

退院時共同指導料1について

  • 解決済回答2
教えてください。
入院中に限り算定するとありますが、カルテの作成は退院前カンファレンスに行った日付で作成してそこで退院時共同指導料を算定したらよろしいでしょうか。
また、カルテ記載は指導内容の要点と、患者へ交付した文書の写しのみで大丈夫でしょうか。

また、退院前カンファレンスに看護師のみで行ったことがあるのですが、その場合は退院時共同指導料は算定できないのでしょうか。

在宅の算定を始めたばかりなので知識が浅く、申し訳ないです…
どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

診療情報提供料Ⅱ

いつも勉強させて頂いています。
診療情報提供料Ⅰを算定する場合宛先の明記が必要とありますが、診療情報提供料Ⅱにはその要件がないのはどうしてですか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

ウイルス疾患管理料

他院ですでに診断、治療していて転院してきた場合は算定できないですか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

連携強化診療情報提供料

6)...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0
解決済回答3

外来栄養食事指導料の算定について

外来栄養食事指導料を算定するにあたり
通知(1)の低栄養状態にある患者というのは具体的にはどのような状態であれば算定できるでしょうか...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。