血腫穿刺について
血腫穿刺について
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もし制限があるなら創傷処置になるのでしょうか?
別部位で創傷処置を算定しているのですが(術後)、その場合は合算ではなくて新たに処置の算定が出来るのでしょうか?
回答
血腫、膿腫その他における穿刺は、新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のものに対して行う場合は、区分番号「J059-2」血腫、膿腫穿刺により算定できるが、小範囲のものや試験穿刺については、算定できない。
上記通知ありますので、該当していないのであれば複数回の算定は可能と考えます。その場合は1日に何回施行したか、また施行理由の記載が必要であると考えます。ですので創傷処置の算定にはならないと考えます。
同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行わ れた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。
話は別ですが、上記通知ありますので、同一疾病又はこれに起因する病変で無ければ別算定可能と考えます(今回のご質問文とは違う話として)。
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