【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-072-q001-00-00-i》
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公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたロナプリーブ点滴静注セット 300、同点滴静注セット 1332(成分名:カシリビマブ(遺伝子組換え)/イムデビマブ(遺伝子組換え))は、保険診療との併用が可能か。
回答
ベストアンサー
当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、当該医薬品が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。
厚生労働省保険局医療課 令和3年7月20日事務連絡
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