院外処方について
院外処方について
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多数の病院に通院されている患者さんに臨時でインシュリン注射を院外処方しました。
その場合の行為コードは何になりますか。現時点では外用で算定しています。
当院では何の指導も治療もしていません。
回答
無診察治療ではないと思うのですが、「何の指導も治療もしていません」とあります。
これで処方はできないはずですが、診察すらしていないのでしょうか。
また、インスリンを処方した経緯がよくわからないのですが、導入前に2回以上の外来通院、又は入院させて医師より十分な指導をしないと自己注射はできません。元々の主治医(インスリン指導)に処方をしてもらうのが通常ですが、それができなかった理由は何だったのでしょうか。
自己注射に使用するインスリンの処方は、「在宅」の薬剤として請求します。
その患者は普段は在宅自己注射指導管理料を算定している他医療機関でインスリンを処方してもらっているのでしょうが、患者が貴院受診時にインスリンの残りが少ないし他医療機関にもらいに行くのが面倒だからと貴院主治医に処方を依頼して、主治医も算定の事を考えずに処方してしまったというところでしょうか?
院内処方でインスリンを処方したならば在宅(14)にて請求ですが、在宅医療使用薬剤のみを院外処方した場合は処方箋料が算定できないため、貴院では何も算定できません。他薬剤とインスリンを一緒に院外処方しているならば処方箋料は算定可能です。
しかし、ひできさんの仰るようにそもそも貴院ではインスリンを処方してはいけないので、調剤薬局がレセプト請求したインスリン薬剤料が貴院から査定されるのではないかと思います。
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