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在宅時医学総合管理料

在宅時医学総合管理料

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在宅時医学総合管理料を算定している院外処方の患者様です。訪問看護に浣腸を指示したときの算定、請求の仕方を教えてくさい。在総管では処置料は包括されると理解しています。どちらにしても訪問看護に処置を指示しているので当院では処置の手技料は算定できない、であっていますか。浣腸の薬剤は当院から訪問看護に渡して⑭在宅で手技料なしの薬剤のみ算定でよいでしょうか。それとも、院外処方の患者様なので院外で処方箋をだして訪問看護に渡したほうがよいでしょうか。

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