診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

禁煙外来について

禁煙外来について

  • 受付中回答1
禁煙外来に今年の1~2月に受診され、3月には禁煙がスタートした患者様が7月に入り再度受診したいと窓口に来られました。つまり禁煙期間が4ヶ月満たないとなりますが、この場合は再度、禁煙プログラムを行ってよいのでしょうか?
それとも1年は開けないと保険診療を認めないなどの決まりがあるのでしょうか?
患者様には、調べるので少し時間を下さいとしてあります。
ご回答、よろしくお願いいたします。

回答

点数表をお読みになっているのでしょうか。
ニコチン依存症管理料の通知(3)を確認してください。以下の通り書かれています。

(3)ニコチン依存症管理料は、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできない。

よって、算定要件を満たさない場合は保険給付されないので、全て自費になりますね。
自院に関係のある点数表の各区分については、通則からしっかりお読みになり、患者さんに説明できるようになる必要がありますね。診療明細書を見て、患者さんからの問い合わせに答える必要があるからです。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

生活習慣管理料と特定疾患療養管理料への変更

①生活習慣病管理料1から2に変更は期間制限がありますが、2から1に変更は期間制限がありますか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料2について

6月に生活習慣病管理料2を算定し投薬が60日分あった患者様が7月に風邪の診察のみで来院された場合
生活習慣病管理料2の算定は可能なのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

乳がん患者様における特定疾患療養管理料に関しまして

いつも お世話になりありがとうございます。

ところで、病院からの乳がん患者様をフローしており、
高血圧も有しております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料Ⅱについて

お世話なります。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料Ⅱについて

お世話なります。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。