診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

禁煙外来について

禁煙外来について

  • 受付中回答1
禁煙外来に今年の1~2月に受診され、3月には禁煙がスタートした患者様が7月に入り再度受診したいと窓口に来られました。つまり禁煙期間が4ヶ月満たないとなりますが、この場合は再度、禁煙プログラムを行ってよいのでしょうか?
それとも1年は開けないと保険診療を認めないなどの決まりがあるのでしょうか?
患者様には、調べるので少し時間を下さいとしてあります。
ご回答、よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

自賠責保険とベースアップ評価料

自賠責保険請求にベースアップ評価料は反映させても良いのでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

ニコチン依存症管理料1の算定について

初回から12週間で治療を行うことは理解しています。用法容量通り処方はしていますが、来院が数日ずれてしまった場合の質問です。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

開放型病院共同指導料1

当クリニックにて月の始めに生活習慣病1を算定していた患者が月半ばに当クリニックから紹介しA病院に入院し、当クリニックの保険医とA病院の保険医が共同で診察、...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

血糖自己測定指導加算

2型糖尿病でインスリン製剤を使用していない患者とはどのような場合ですか❔...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

診療情報提供書

勤務先のクリニックでは診療情報提供書を宛先が決まってないのに算定してます。宛先が決まってない 場合は算定できませんよね。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。