救急外来医学管理料の土曜日の算定について
救急外来医学管理料の土曜日の算定について
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聞きそびれてしまったことがあり、追加で質問です。
当院は土曜日の平日同様9:00-18:00まで診療を行っていますが、救急搬送医学管理料の時間外加算は土曜日であれば診療時間内でも算定できるのでしょうか?
「ハ、土曜日、日曜日又は祝日における夜間以外の時間の場合」と規定されていて、夜間休日救急医学管理料と違い、表示する診療時間外との規定がないため、算定可能なのかと思い質問しました。
当院は土曜日の平日同様9:00-18:00まで診療を行っていますが、救急搬送医学管理料の時間外加算は土曜日であれば診療時間内でも算定できるのでしょうか?
「ハ、土曜日、日曜日又は祝日における夜間以外の時間の場合」と規定されていて、夜間休日救急医学管理料と違い、表示する診療時間外との規定がないため、算定可能なのかと思い質問しました。
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