ご質問「救急車で搬送した場合」の ゆきんこ さんへ
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ご質問「救急車で搬送した場合」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=84161)が「C004 救急搬送診療料が算定できる」旨で解決済となっていますが、注意すべき点があると思いますので、やむを得ずこちらで回答します。
ご質問には「診療所(小児科)にて喘息大発生の為」とありますが、患者の年齢は何歳でしょうか?
小児科標榜の保険医療機関で6歳未満の患者の場合はB001-2 小児科外来診療料の注2の
2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合、区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料を算定する場合、第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定している場合又は別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しない。
によりC004 救急搬送診療料の算定要件を満たしていても、C004 救急搬送診療料は第2部第2節第1款在宅療養指導管理料に属する項目ではありませんので、救急搬送診療料は小児科外来診療料よりも所定点数が高いですが、小児科外来診療料を算定することになり、 小児科外来診療料は注3によりC004 救急搬送診療料の費用を包括しますので、救急搬送診療料は算定できないと思います。
6歳以上の患者であればC004 救急搬送診療料の算定は可能と考えます。
ご質問には「診療所(小児科)にて喘息大発生の為」とありますが、患者の年齢は何歳でしょうか?
小児科標榜の保険医療機関で6歳未満の患者の場合はB001-2 小児科外来診療料の注2の
2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合、区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料を算定する場合、第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定している場合又は別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しない。
によりC004 救急搬送診療料の算定要件を満たしていても、C004 救急搬送診療料は第2部第2節第1款在宅療養指導管理料に属する項目ではありませんので、救急搬送診療料は小児科外来診療料よりも所定点数が高いですが、小児科外来診療料を算定することになり、 小児科外来診療料は注3によりC004 救急搬送診療料の費用を包括しますので、救急搬送診療料は算定できないと思います。
6歳以上の患者であればC004 救急搬送診療料の算定は可能と考えます。
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