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軽度の褥瘡の処置とその薬剤について

軽度の褥瘡の処置とその薬剤について

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教えていただきたいです。
軽度の褥瘡の方に、イソジン消毒、ユーパスタ軟膏塗布、フィルムパット保護を行ったので
創傷処置の100㎠未満の点数を算定しようと思っています。
その際、プッシュ綿棒という商品に入っていた大きい綿棒みたいなものとイソジン消毒液5mlを使ったみたいなのですが、薬材料はどのようにしたらよろしいでしょうか?
普通に、イソジン消毒液を5mlで処置の薬剤として計算しても大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いします。。。
(ユーパスタとフィルムパットは患者さんの所持しているものを使用したので算定に含まないです。)

回答

ベストアンサー

お尋ねの「プッシュ綿棒」ですが、薬価基準に収載されていないので、薬剤料の請求はできません。
イソジン消毒液を請求してしまうと、「振替請求」となり、保険診療では認められません。

次に、処置を行った場所ですが、文面より想像するに、在宅で褥瘡処置を家族か訪看がおこなっていて、「在宅寝たきり患者処置指導管理料」が算定できる医学管理をしているか、左記の患者さんが別疾患で入院中かどちらかと思われます。
在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している場合は、創傷処置は包括されます。

もう少し、状況を詳しく教えていただけるとよいのですが。

ひできさんありがとうございます!
プッシュ綿棒の件、とても助かりました。
処置は在宅で訪問診療をした際に行ってるのですが、家族か訪看もしているのか訪問診療の時だけなのかは確認してみます…。
また、質問をした後に、在医総管を算定しているので創傷処置がとれないことに気づきました…
患者さんは認知症やラクナ脳梗塞などの疾患を持っていて、ほぼ寝たきりの患者さんだそうです。

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