診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅自己注射指導管理料と導入初期加算について

在宅自己注射指導管理料と導入初期加算について

  • 解決済回答1
診療所で医師事務作業補助件事務をしております

在宅自己注管理料と導入初期加算について質問させてください

在宅自己注管理料は初回外来2回以上の指導が必要とのことですが、元々内服治療で通院されている方が内服より自己注射への変更になった場合、処方開始時に管理料と加算の算定は不可ということでしょうか?


数年前より定期通院にてベネット定期内服→テリボンオートへ変更

7月 テリボンオート処方開始 在宅自己注射指導管理料
8月 在宅自己注射指導管理料+初期加算
9月 在宅自己注射指導管理料+初期加算
10月 在宅自己注射指導管理料

上記スケジュールになるのでしょうか?

導入初期加算の算定期間は7月から処方開始であれば9月までの3ヶ月での算定となることは保険者には確認済ですが、外来2回以上の指導が必要の解釈がしっくりこず…

初診でなければ、7月から導入初期加算算定は可能なのでしょうか?

また薬剤変更時の加算ですが、変更時ではなく変更し指導に入った翌月時に算定になりますでしょうか?

当院、bioも扱っており自己注射指導管理料が多く、毎回非常に悩みます

知識不足で申し訳ありませんが、教えて頂ければ幸いです
よろしくお願いいたします

回答

ベストアンサー

初期加算の算定要件として、2回以上の外来、又は入院して自己注射に関して指導する必要があり、内服から自己注射を導入する際には、自己注射に関する指導が2回以上の外来、又は入院して必要です。
外来ですと、2回目の指導時に在宅自己注射指導管理料および初期加算を算定し、その翌月、翌々月まで3回を限度として算定します。最初の処方月に2回以上の指導がなければ、その翌月の2回目の指導時に1回、その翌月に1回までとなります。
次に、薬剤の変更があった場合には、通知にあるとおり、当該指導を行った日の属する月から起算して1月を限度として1回に限り算定するとあるので、疑義解釈が出ていますが、初期加算を算定している3か月の間に薬剤の変更をした場合は、4か月目に算定することができず、3か月の間に含まれます。

分かりやすい説明ありがとうございました!

関連する質問

受付中回答2

生活習慣病管理料Ⅱと悪性腫瘍特異物質治療管理料や特定薬剤治療管理料

生活習慣病管理料Ⅱを算定予定ですが、医学管理料は一部を除いて包括されてしまうため、「高血圧×不整脈」や「脂質異常症×癌」などの組み合わせの患者は医師も生活...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

小児外来診療料

小児科以外の診療科を受診した時の算定は同算定するのか。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

地域連携パスの記入について

当方は、急性期一般病棟(40床)、地域包括ケア病棟(60床)、合計100床の医療機関(入退院支援加算1届出済み)です。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

生活習慣管理料と特定疾患療養管理料への変更

①生活習慣病管理料1から2に変更は期間制限がありますが、2から1に変更は期間制限がありますか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料2について

6月に生活習慣病管理料2を算定し投薬が60日分あった患者様が7月に風邪の診察のみで来院された場合
生活習慣病管理料2の算定は可能なのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。