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在宅自己注射指導管理料と導入初期加算について

在宅自己注射指導管理料と導入初期加算について

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診療所で医師事務作業補助件事務をしております

在宅自己注管理料と導入初期加算について質問させてください

在宅自己注管理料は初回外来2回以上の指導が必要とのことですが、元々内服治療で通院されている方が内服より自己注射への変更になった場合、処方開始時に管理料と加算の算定は不可ということでしょうか?


数年前より定期通院にてベネット定期内服→テリボンオートへ変更

7月 テリボンオート処方開始 在宅自己注射指導管理料
8月 在宅自己注射指導管理料+初期加算
9月 在宅自己注射指導管理料+初期加算
10月 在宅自己注射指導管理料

上記スケジュールになるのでしょうか?

導入初期加算の算定期間は7月から処方開始であれば9月までの3ヶ月での算定となることは保険者には確認済ですが、外来2回以上の指導が必要の解釈がしっくりこず…

初診でなければ、7月から導入初期加算算定は可能なのでしょうか?

また薬剤変更時の加算ですが、変更時ではなく変更し指導に入った翌月時に算定になりますでしょうか?

当院、bioも扱っており自己注射指導管理料が多く、毎回非常に悩みます

知識不足で申し訳ありませんが、教えて頂ければ幸いです
よろしくお願いいたします

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