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MRI読影

MRI読影

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関連施設で撮影されたMRIを当院医師が読影を行った場合、コンピューター断層診断は算定できますか?
勉強不足でスミマセン。教えて下さい。

回答

ベストアンサー

撮影したMRI画像を「特別な関係」に該当する医療機関に紹介する際に添付して、受診した医療機関でコンピューター断層診断を算定できるかということですね。
E203コンピューター断層診断は、初診料を算定した日に限り算定できるとだけあり、「特別な関係」に該当する医療機関で、初診時に読影した場合は算定可能と考えます。

お返事感謝します。
初診時関連施設でMRIを依頼(撮影のみ)し、その後当院でも医師が診断する場合です。初診時ではないなら不可ですか?

算定ルールは、初診時とあります。あまり深く考えるようなことではないと思います。

 むーちゃんさんのご質問と追加情報から、本当は以下のような診療の流れの場合、むーちゃんさん勤務の医療機関でコンピューター断層診断が算定できるかお聞きになりたいのではないですか?
かなり言葉を省いてご質問されているような気がして、ご質問の真意が伝わっていない気がします。
違っていたら申し訳ありません。

1.患者がむーちゃんさん勤務の医療機関を初診受診。医師がMRI検査の必要性を認めるもMRI検査機器がないため、MRI検査機器のある「特別な関係」にある他医療機関にMRI検査のみ(診断不要)を依頼する。(「特別な関係」の他医療機関への依頼のため診療情報提供料は算定せず)

2.患者が「特別な関係」にある他医療機関にMRI検査のため受診。
 B009 診療情報提供料(Ⅰ)の通知(6)「 (5)の場合において、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料(Ⅰ)、初診料、検査料、画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。」に従い、「特別な関係」にある他医療機関では何も算定せず、患者にMRI画像を渡すのみ。

3.患者が2.で撮影したMRI画像を持ってむーちゃんさん勤務の医療機関を再診受診。医師がMRI読影を実施する。B009 診療情報提供料(Ⅰ)の通知(6)に従い、むーちゃんさん勤務の医療機関でMRI検査料+E203 コンピューター断層診断を算定して患者に請求する。
 むーちゃんさん勤務の医療機関から「特別な関係」にある他医療機関に対して合議に従いMRI検査料の所定点数の10割分を支払い。むーちゃんさん勤務の医療機関にはE203 コンピューター断層診断が残る。

 このような診療の流れの場合、コンピューター断層診断はむーちゃんさん勤務の医療機関が行ったMRI検査に係る診断料となり、初診、再診に関係なく算定可能と思われます。
 また、診療報酬点数表には2つの医療機関が「特別な関係」の医療機関である場合、診療情報提供料は算定できない旨の記載はありますが、2つの医療機関の間で診療に係る費用の合議による精算については「特別な関係」の医療機関の場合は行えない旨の通知はないため可能と思われます。
 ご心配であれば厚生局にお問い合わせいただいたほうがよろしいかと思います。

お忙しいところありがとうございます

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