療養病棟医療区分につきまして
療養病棟医療区分につきまして
- 解決済回答1
今年4月より医事課入院担当をしております。
医療区分についてのご質問ですが、気管切開施行後の患者様につきましては
医療区分の2または3が該当いたしますが、気管切開では無く喉頭がん術後で永久気管孔の患者様
につきましては気管切開の患者様同様の扱いになりますでしょうか?
文献等見つからず、ご教授いただけたら幸いです。
※吸引、酸素吸入等は行っておりません。ルームエアーで過ごされております。
医療区分についてのご質問ですが、気管切開施行後の患者様につきましては
医療区分の2または3が該当いたしますが、気管切開では無く喉頭がん術後で永久気管孔の患者様
につきましては気管切開の患者様同様の扱いになりますでしょうか?
文献等見つからず、ご教授いただけたら幸いです。
※吸引、酸素吸入等は行っておりません。ルームエアーで過ごされております。
回答
関連する質問
解決済回答2
2026年改定でリハビリ実績指数等のウェブサイトへの掲載が要件に追加されましたが、6/1の時点で掲載していなければならないのでしょうか。...
受付中回答2
地域包括ケア病棟での短期滞在手術等基本料3(短手3)の対象手術を実施した場合
今回の改定後も、従来通り、地域包括ケア病棟において、短期滞在手術等基本料3(短手3)の対象手術を実施しても「地域包括ケア病棟入院料+手術出来高」で請求する...
受付中回答3
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
