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超初歩的な質問ですみません。

超初歩的な質問ですみません。

  • 解決済回答2
同時期に、同一のPTさんが、同一の患者さんに運動器リハと脳血管リハを実施することは
可能なのでしょうか?
質問になってるかすら怪しくてすみません。

回答

ベストアンサー

事務員さんのおっしゃる
〉 ただ、理学療法士、作業療法士それぞれの専門性があると思いますので、ご質問文にある
〉同じPTが施行するという症例に私は出会ったことがありません。
ですが、セラピストを区別するのに用いる略語はそれぞれ
PT=理学療法士
OT=作業療法士
ST=言語聴覚士
のことなので、ご質問にある「同一のPT」ならば行うのは理学療法であり、作業療法ではないです。
 また、脳血管リハビリ、運動器リハビリについてはそれぞれ下記通知があり、PTは脳血管リハビリ、運動器リハビリの両方とも実施、算定が可能です。

脳血管疾患等リハビリテーション料の通知(4)
(4) 脳血管疾患等リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。

運動器リハビリテーション料の通知(4)
(4) 運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士又は作業療法士の監視下により行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。

 また、同一のPTが同一患者に対して運動器リハビリ、脳血管リハビリをしてはいけないという規定はなく、合計単位数の上限規定内であれば
「同時期に、同一のPTさんが、同一の患者さんに運動器リハと脳血管リハを実施すること」
に問題ありません。

かっちゃんさん。
詳細のない質問の意図を汲んでくださりありがとうございます。
”同一のPTが同一患者に対して運動器リハビリ、脳血管リハビリをしてはいけないという規定はなく、合計単位数の上限規定内であれば「同時期に、同一のPTさんが、同一の患者さんに運動器リハと脳血管リハを実施すること」に問題ありません。”
とのご回答をいただきスッキリしました。
当院でもそういった事例があるわけではないのですが、同僚よりそれはできないよと言われ解釈本を読んだのですが、どこにもその記載がなくモヤモヤしていました。
ありがとうございました。

疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。例えば、疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、それぞれの疾患別リハビリテーション料を算定することができる。この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。

上記通則ありますので、同一患者さんに運動器、脳血管リハビリの施行は可能と考えます。

問 疾患別リハビリテーションの施設基準の従事者の配置要件において、「専従」とされている従事者については、他の疾患別リハビリテーションの専従の従事者と兼任できるのか。
答 機能訓練室で行うリハビリテーションに「専従」という趣旨であり、 心大血管疾患リハビリを除く疾患別リハビリテーション、障害児(者) リハビリテーションに限り、兼任できる。(回復期リハビリテーション 病棟の専従の常勤職員とは兼任はできない。)

上記平成18年3月28日疑義解釈あります。施設基準に兼任できるとありますので、実施も可能ではと考えます。

 ただ、理学療法士、作業療法士それぞれの専門性があると思いますので、ご質問文にある同じPTが施行するという症例に私は出会ったことがありません。

事務員さん。
通則まで示して頂きありがとうございました!

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