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精神科デイケアの再診料について

精神科デイケアの再診料について

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精神科デイケアの開設を予定しております。
精神科デイケアをやっている施設の費用をみると、再診料を記載しているところと、記載していないところがあります。

1.再診料は毎回取らなくてもいいのでしょうか。

2.医師は専従でなく兼務がみとめられていますが、デイケアにどれだけいる必要があるのか施設基準等はあるのでしょうか。
  例えば、週5日やっているデイケアで何日以上はいなければいけないのか、また1日は何時間以上いなければいけないのか決まっているのでしょうか。

回答

ベストアンサー

>1.再診料は毎回取らなくてもいいのでしょうか。
→特掲診療料は基本診療料を算定すべき診察が行われた上で行う診療行為と解されますので、精神科デイ・ケアにおいても毎回診察を行い、再診料は毎回算定することになると思います。

>2.医師は専従でなく兼務がみとめられていますが、デイケアにどれだけいる必要があるのか
>施設基準等はあるのでしょうか。
→精神科デイ・ケアの施設基準届出様式46にて医師は「専任」とされていますが、診療報酬点数表における「専任」の解釈については、以前はその業務に概ね5割程度従事している者を意味するような解釈がありましたが、現在では担当した業務に対応することが可能であれば、何割の制限はないようで、2つの以上の部署を兼務しても専任者として担当することが出来るそうです。念のため、厚生局にご確認ください。

>例えば、週5日やっているデイケアで何日以上はいなければいけないのか、また1日は何時間以上
>いなければいけないのか決まっているのでしょうか。

→「専任」の解釈は先の通りですが、施設基準「第51 精神科デイ・ケア「大規模なもの」」の「1 精神科デイ・ケア「大規模なもの」に関する施設基準」にて

(1)精神科デイ・ケアであって大規模なものを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。(後略)

ア 精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師1人、公認心理師、精神保健福祉士の1人)の4人で構成される場合にあっては、患者数は、当該従事者4人に対して1日50人を限度とすること。

イ 「ア」に規定する4人で構成される従事者に、更に、精神科医師1人及び「ア」に規定する精神科医師以外の従事者1人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっては、患者数は、当該従事者6人に対して1日70人を限度とすること。

と、従事者及び1日当たり患者数の限度が定められていることから、この施設基準と医師の従事する時間の関係をどのように捉えるべきかは厚生局にご確認ください。

丁寧にご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
またご質問させていただくこともあるかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

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