老健入所者の外来費用について
老健入所者の外来費用について
- 解決済回答2
当然ながら、むやみに保険請求できない項目を実施することはないのですが、保険と自費が混在してもよいのでしょうか。考えすぎなのかもしれませんが、気になったので質問させて頂きました。
回答
混合診療についてご心配なさっているのだと思うのですが、患者さんに対して医療保険と自費の混合請求がなければ問題ありません。老健は常勤医師が配置されているので、むやみに外来通院させることを認めておらず、保険請求できない部分については、受診先と合議精算します。
なお、「介護老人保健施設入所者に係る診療料」に係る通知をお読みになっていると思うのですが、老健で対応できる通常行える医療行為については、受診先からの情報提供により施設の医師が対応することになるので、当該医療行為に係る保険請求は認められないとなっています。
ご回答ありがとうございます。
安心しました。
ありがとうございます。
日本医師会 混合診療Q&Aに、混合診療とは、健康保険の範囲内の分は健康保険で賄い、範囲外の分を患者さん自身が費用を支払うことで、費用が混合することを言うのです。とあります。ですから、患者さん自身が支払いをしないので、ご質問文にあるご指摘には当たらないと考えます。
診療報酬上、規定がありますので遵守されれば特に問題なく算定されればよろしいかと考えます。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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