院外処方と院内処方のレセプト
院外処方と院内処方のレセプト
- 解決済回答1
クリニックのレセプトなのですが、定期処方は院外処方箋で処方していまず、たまに、医師(薬剤師がいない)が院内で薬を処方しています。現在は薬価のみ請求していますが、他に算定できるものはないのでしょうか。何か、もったいない感じがします。
回答
ベストアンサー
院内処方を行った状況により対応が異なります。
一連の診療の中で院外処方と院内処方の双方がある場合、院内処方については薬剤料のみの算定となり院内処方を必要とした理由の記載が必要となります。
一連の診療の中で院内処方のみを行った場合は、薬剤料の他に処方料・調剤料・調剤基本料の算定が可能です。調剤技術基本料については月1回算定となり同月内で処方せん料との併算定不可など算定ルールがあります。
院外の定期処方と同一診療に院内処方だと薬剤のみの算定となります。
回答、ありがとうございます。
やはり、薬剤料のみの算定になる。ということですね。
勉強になりました。
ただ、レセプトにコメント記載は無かったので、
その情報は提供します。
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