アセチルシステイン内用液の残薬の請求について
アセチルシステイン内用液の残薬の請求について
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例えば蒸留水20mL1Aの添付文書には「残薬は決して使用しないこと」とされており、仮に0.5A使用したとしても1A分として請求し、レセプトには(使用量 0.5A 残薬破棄)のようにコメントをつけて保険請求できることになっているかと思います。レセコンのマスタでも、残量は切り上げて請求できるフラグが立っております。
この度、アセチルシステイン内用液20mLを院内で採用するのですが、これも同様に残薬は廃棄するように添付文書に記載されていました。
ただ、レセコンの参考点数マスタでは、蒸留水のようなフラグは立っていませんでした。
となると、この薬品に関しては使った分だけの請求とすべきなのでしょうか。
この度、アセチルシステイン内用液20mLを院内で採用するのですが、これも同様に残薬は廃棄するように添付文書に記載されていました。
ただ、レセコンの参考点数マスタでは、蒸留水のようなフラグは立っていませんでした。
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