アセチルシステイン内用液の残薬の請求について
アセチルシステイン内用液の残薬の請求について
- 解決済回答2
例えば蒸留水20mL1Aの添付文書には「残薬は決して使用しないこと」とされており、仮に0.5A使用したとしても1A分として請求し、レセプトには(使用量 0.5A 残薬破棄)のようにコメントをつけて保険請求できることになっているかと思います。レセコンのマスタでも、残量は切り上げて請求できるフラグが立っております。
この度、アセチルシステイン内用液20mLを院内で採用するのですが、これも同様に残薬は廃棄するように添付文書に記載されていました。
ただ、レセコンの参考点数マスタでは、蒸留水のようなフラグは立っていませんでした。
となると、この薬品に関しては使った分だけの請求とすべきなのでしょうか。
この度、アセチルシステイン内用液20mLを院内で採用するのですが、これも同様に残薬は廃棄するように添付文書に記載されていました。
ただ、レセコンの参考点数マスタでは、蒸留水のようなフラグは立っていませんでした。
となると、この薬品に関しては使った分だけの請求とすべきなのでしょうか。
回答
関連する質問
受付中回答2
添付文書内の「有効性安全性」の正確な意味を教えてください。どのような条件ならば有効性があるとするのか、安全性があるというのかをその基準を教えて欲しいのです
受付中回答3
自費で接種された、風疹ワクチンが申請により
補助が受けれることになり、母子手帳記載以外に、予診票の控えがいるとのこと
保管中の予診票の控えを渡したら...
解決済回答1
受付中回答1
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。