アセチルシステイン内用液の残薬の請求について
アセチルシステイン内用液の残薬の請求について
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この度、アセチルシステイン内用液20mLを院内で採用するのですが、これも同様に残薬は廃棄するように添付文書に記載されていました。
ただ、レセコンの参考点数マスタでは、蒸留水のようなフラグは立っていませんでした。
となると、この薬品に関しては使った分だけの請求とすべきなのでしょうか。
回答
添付文書では、確かに「残薬は決して使用しないこと」となっていますので、廃棄量を明示の上、1本分の請求でよろしいかと存じます。なお、このことについて公的な通知がないため、地域により請求先の判断になるかと思います。
ありがとうございます。ずっと通知を探していましたが、やはりないのですね。「残薬は決して使用しないこと」という記述が添付文書に見当たらない薬品でも切り上げ請求している薬品を見つけましたので、国として具体的にどれを切り上げて請求していいかは指定していなさそうですね。
レセコンの参考点数マスタは医療機関が新規でマスタ作成する際の負担軽減のために参考として提供されているものであり、切り上げフラグ等は医療機関の都合により変更して構わないものです。本来、切り上げフラグが設定されていても良さそうな薬剤マスタに設定されていないこともあります。
参考点数マスタが請求方法を示している訳ではありませんので、実態に則した算定をするようにしてください。
ありがとうございます。医療機関の都合で変えてよいとのこと、安心しました。
別件ですが、注射抗がん剤で廃棄が出たとき、いままでは実際の使用量で算定していましたが、それも切り上げて算定しようかという検討をしています。一方、2人の患者へ分割使用することもあるので、マスタ上で自動的に切り上げにならない設定にしようとも思っています。
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