A308-3 地域包括ケア病棟入院料 注4看護補助者配置加算の解釈について
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当院は療養病棟をベースに地域包括ケア入院医療管理料2と看護補助者配置加算を取得しています。又療養病棟は入院基本料1を取得しています。
そこでお尋ねしたいのですが
療養病棟入院基本料の場合は看護補助者の配置が基準上決められているので地域包括ケア病棟入院料の注4看護補助者配置加算は既に基準上クリアできているのではないでしょうか、それともこれに加えて25対1以上の看護補助者が必要でしょうか。
必要として、計算式は20対1以上で月延べ勤務時間数から基準上の勤務時間を除した時間が25対1以上にならなければならないということでしょうか。
そこでお尋ねしたいのですが
療養病棟入院基本料の場合は看護補助者の配置が基準上決められているので地域包括ケア病棟入院料の注4看護補助者配置加算は既に基準上クリアできているのではないでしょうか、それともこれに加えて25対1以上の看護補助者が必要でしょうか。
必要として、計算式は20対1以上で月延べ勤務時間数から基準上の勤務時間を除した時間が25対1以上にならなければならないということでしょうか。
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どなたか詳しい方教えてください。
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