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がん患者リハビリテーションと廃用リハ

がん患者リハビリテーションと廃用リハ

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がん患者リハビリテーションと廃用症候群リハビリは同日算定不可ですか?

1日にやってるリハが片方だけであれば同月算定は可能なのでしょうか?
(1日はがん患者、2日は廃用症候群、のようなとき)

教えてください、よろしくお願いします。

回答

 H007-2 がん患者リハビリテーション料の通知(5)に

(5)がん患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料又は区分番号「H007」障害児(者)リハビリテーション料は別に算定できない。

とありますので算定できません。

かっちゃんさん
ありがとうございます。
これは後記した別日でも算定不可、という解釈なのでしょうか?それとも同日のことでしょうか?

5.がん患者リハビリテーション料を算定している患者に対して.(中略)区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、(中略)別に算定できない。

 上記通知あります。算定している患者に対してとありますので、同日、別日共に算定不可と考えます。また、
 (問135) 同一の医療機関でがん患者リハビリテーション料と疾患別リハビリテーションの届出を行っている場合、がん患者については全てがん患者リハビリテーション料を算定しなければならないのか。
 A (答) がん患者リハビリテーションと各疾患別リハビリテーションのいずれを算定するかについては、当該患者の状態等を勘案して、最も適切な項目を選択する。 従って、がん患者に対しては一律にがん患者リハビリテーションを算定するものではない。

 上記平成22年3月29日事務連絡あります。最も適切な項目を選択するとありますから、同日、別日共に算定不可と考えます。 

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