【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q005-00-00-s》
【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q005-00-00-s》
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磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、「第 12 部 歯冠修復及び欠損補綴」の通則4、通則6及び通則7に該当する場合は、どのような取扱いとなるのか。
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補強線算定が可能になりましたが、印象時に指示書に書かなければ算定不可ですか?
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