【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q009-00-00-s》
【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q009-00-00-s》
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必要があって磁石構造体又はキーパーを除去する場合、区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1 簡単なもの」を算定してよいか。
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そのとおり。1個につき1回算定する。
厚生労働省保険局医療課 令和3年9月1日事務連絡
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