【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q010-00-00-s》
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再度根管治療を行う場合等であって、歯根の長さの3分の1以上のポストを有するキーパー付き根面板を除去する場合の算定についてはどのように考えればよいか。
また、上記に該当しない長さのポストを有するキーパー付き根面板を除去する場合についてはどのように考えればよいか。
また、上記に該当しない長さのポストを有するキーパー付き根面板を除去する場合についてはどのように考えればよいか。
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