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短期滞在手術等基本料1の包括について

短期滞在手術等基本料1の包括について

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短期滞在手術等基本料1に包括されている検査と当該検査等に係る判断料とは、
手術当日に実施した検査や判断料の事でしょうか。
手術日より前に、手術を目的とした、検査や判断料を算定する事は可能でしょうか。

血液学的検査判断料・生化学的検査判断料I・免疫学的検査判断料は、短期滞在手術等基本料を算定している月は算定できないようですが、その前の月に算定する事は可能でしょうか。

回答

ベストアンサー

もしこの患者さんが手術をキャンセルした場合は、クリニックが損する事になってしまいますね、、
→その場合、包括になった項目を患者に請求し直す事が可能かと思います。未収になる可能性もありますのできちんとした説明が必要になるかと思います。 

アドバイスをくださいまして、ありがとうございます。
院内で相談して今後の対応を考えたいと思います。

 A400 短期滞在手術等基本料の通知(8) に

 短期滞在手術を行うことを目的として本基本料1又は2に包括されている検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は短期滞在手術等基本料1又は2に含まれ、別に算定できない。ただし、当該手術の実施とは別の目的で当該検査又は画像診断項目を実施した場合は、この限りでない。この場合において、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

とありますので、短期滞在手術に関係する検査及び当該検査項目等に係る判断料は前月、前日、当日を問わず算定できないと解されます。

ご回答をありがとうございます。

私が勤務しているクリニックでは、
手術日の前の月に術前検査の血液検査をしますが、これは算定できないという事ですね。
もしこの患者さんが手術をキャンセルした場合は、クリニックが損する事になってしまいますね、、

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