療養病棟 在宅復帰機能強化加算について
療養病棟 在宅復帰機能強化加算について
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施設基準のうち、
在宅に退院した患者の退院後1月以内(医療区分3の患者については 14 日以内)に、当
該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問することにより、又は当該保険医療機関が
在宅療養を担当する保険医療機関から電話等によって情報提供を受けることにより、当該
患者の在宅における生活が1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては 14 日以
上)継続する見込みであることを確認し、記録していること。
についてですが、
①居宅とは、自宅を指すのでしょうか。それとも施設も含まれますでしょうか。
②居宅を訪問することにより・・・とありますが、電話での確認は不可でしょうか。(特に自宅の場合)
③施設へ退院し、その施設での療養を担当する保険医療機関が自院であって訪問診療をおこなっている場合、その訪問診療をもって、在宅での生活を確認したことになりますでしょうか。
在宅に退院した患者の退院後1月以内(医療区分3の患者については 14 日以内)に、当
該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問することにより、又は当該保険医療機関が
在宅療養を担当する保険医療機関から電話等によって情報提供を受けることにより、当該
患者の在宅における生活が1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては 14 日以
上)継続する見込みであることを確認し、記録していること。
についてですが、
①居宅とは、自宅を指すのでしょうか。それとも施設も含まれますでしょうか。
②居宅を訪問することにより・・・とありますが、電話での確認は不可でしょうか。(特に自宅の場合)
③施設へ退院し、その施設での療養を担当する保険医療機関が自院であって訪問診療をおこなっている場合、その訪問診療をもって、在宅での生活を確認したことになりますでしょうか。
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