救急医療管理加算について
救急医療管理加算について
- 解決済回答1
新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その57)について、中和抗体薬「ロナプリーブ点滴静注」を使用し、自宅等に退院した場合、救急医療管理加算の100分の400を算定できるでよろしいでしょうか。また、中和抗体薬が令和3年8月26日以前に使用していた場合についても、令和3年8月27日以降は救急医療管理加算の100分の400を算定できる解釈でよろしいでしょうか。
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
解決済回答2
受付中回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。