救急医療管理加算について
救急医療管理加算について
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新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その57)について、中和抗体薬「ロナプリーブ点滴静注」を使用し、自宅等に退院した場合、救急医療管理加算の100分の400を算定できるでよろしいでしょうか。また、中和抗体薬が令和3年8月26日以前に使用していた場合についても、令和3年8月27日以降は救急医療管理加算の100分の400を算定できる解釈でよろしいでしょうか。
回答
ベストアンサー
お尋ねの件ですが、「その57」を読む限り、お察しのとおりかと思います。
算定開始が8月27日からであればよろしいかと存じます。
ありがとうございました‼︎いつも迅速にご対応助かります‼︎
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