救急医療管理加算について
救急医療管理加算について
- 解決済回答1
新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その57)について、中和抗体薬「ロナプリーブ点滴静注」を使用し、自宅等に退院した場合、救急医療管理加算の100分の400を算定できるでよろしいでしょうか。また、中和抗体薬が令和3年8月26日以前に使用していた場合についても、令和3年8月27日以降は救急医療管理加算の100分の400を算定できる解釈でよろしいでしょうか。
回答
関連する質問
受付中回答0
診療報酬明細記載要項にて、初診時に直に入院した場合、入院分のみの明細書に記載するとあります。このため、例えば初診で4/20の深夜に来院、検査等を行い、その...
受付中回答0
表題の件のR2.03.31(その1)の事務連絡で、「なお、作用機序が同一である院内の採用薬への変更は、「処方の内容を変更」には該当しない。」の解釈について...
受付中回答2
受付中回答2
療養病棟に入院中の患者でペースメーカーのチェックにて業者の方が来院します。業者の方のみチェックに来るのですが、他院からの往診という扱いでよろしいでしょうか...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
