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高次脳機能障害を伴う脳挫傷は150日?180日?

高次脳機能障害を伴う脳挫傷は150日?180日?

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高次脳機能障害を伴う脳挫傷は150日?180日?

別表第九の回復期リハビリテーションを要する状態について。

一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態(算定開始日から起算して百五十日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、算定開始日から起算して百八十日以内)

事故による脳挫傷(高次脳機能障害を伴う)は回復期リハビリテーションを要する状態に該当しますか?該当する際の上限日数は180日ですか?

「脳挫傷は頭部外傷なので高次脳機能障害があっても上限日数は150日。頭部外傷を含む多部位外傷であれば180日」という解釈を聞き不安に思い投稿しました。脳の実質にダメージがあるので脳血管疾患(障害)だと思っていました。

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