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消炎鎮痛等処置について

消炎鎮痛等処置について

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基本的なことで申し訳ございませんが、点数表に目を通しましたが、日常的によく出てくる場合の消炎鎮痛等処置がいつ算定可能・不可かがよくわかりません。
・外来管理加算が算定できるときは、算定しない
・リハビリテーションと同日算定不可
・トリガーポイント注射と同日算定可
など…よく整形で出てくるポイントを教えていただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。

回答

>・外来管理加算が算定できるときは、算定しない
→この書き方ですと「消炎鎮痛等処置を行っていても他の要件を満たしていれば消炎鎮痛処置よりも点数が高い外来管理加算で算定する」と解されますが、診療報酬点数表のどこにこのような取扱いを認めると記載がありましたか?

 A001 再診料の注8に

8 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52点を所定点数に加算する。

また、同通則(6) 外来管理加算に

ア 外来管理加算は、処置、リハビリテーション等(診療報酬点数のあるものに限る。)を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるものである。

とあります。

  「第9部 処置」に属する「J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)」の1~3はいずれも35点で外来管理加算52点より低いですが、「外来管理加算は、処置(診療報酬点数のあるものに限る。)を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるものである。」ですので、消炎鎮痛等処置を行った事実があるならば外来管理加算の算定要件を満たしていないため、外来管理加算は算定できず、消炎鎮痛等処置を算定します。
 ただし、湿布処置はJ119 消炎鎮痛等処置の注3により診療所でのみ算定できる項目であるため、湿布処置を病院で行った場合は湿布処置が「診療報酬点数にないもの」の扱いとなり、病院の場合は湿布処置を行っていても外来管理加算が算定できると解されます。


>よく整形で出てくるポイントを教えていただけると嬉しいです。
→診療報酬点数表を読みましょう。消炎鎮痛等処置の取扱いについては下記をご参照いただき、不明点があれば改めてご質問いただくとよろしいかと思います。

・A002 外来診療料の注6
・B001 特定疾患治療管理料「17 慢性疼痛疾患管理料」の注2、通知(2)
・B001-6 肺血栓塞栓症予防管理料の通知(3)
・C002 在宅時医学総合管理料、C002-2 施設入居時等医学総合管理料の通知(9)
・C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知(4)
・第7部 リハビリテーションの通則5
・J054 皮膚科光線療法の通知(8)
・J117 鋼線等による直達牽引の注2、通知(3)
・J118 介達牽引の注、通知(2)
・J118-2 矯正固定の注
・J118-3 変形機械矯正術の注
・J119 消炎鎮痛等処置の注、通知
・J119-2 腰部又は胸部固定帯固定の通知(2)
・J119-3 低出力レーザー照射の通知(2)
・J119-4 肛門処置の通知(3)
・K047-3 超音波骨折治療法の通知(5)
・K083 鋼線等による直達牽引の注、通知(4)
・K083-2 内反足足板挺子固定の注、通知(2)
・K096-2 体外衝撃波疼痛治療術の通知(2)
・別表第五「特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6の点数及び有床診
療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含まれない除外薬剤・注射薬」
・一の六在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等の(3)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用
・社会保険診療報酬支払基金の審査情報提供事例22「消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射(併施)」(https://www.ssk.or.jp/smph/shinryohoshu/teikyojirei/ika/shochi/jirei22.html)

J118 介達牽引 注
消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき) 通知
同一患者につき同一日において、腰部又は胸部固定帯固定に併せて消炎鎮痛等処置、低 出力レーザー照射又は肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。

J054 皮膚科光線療法(1日につき) 通知
皮膚科光線療法は、同一日において消炎鎮痛等処置とは併せて算定できない。

リハビリテーション 通則
区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、(略)所定点数に含まれるものとする。

社保 取扱い
消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射の併施は認められる。

慢性疼痛疾患管理料 通知
区分番号「J118」介達牽引、(略)費用は所定点数に含まれるが、これらの処置に係る薬剤料は、別途算定できるものとする。

湿布処置 通知
患者自ら又は家人等に行わせて差し支えないと認められる湿布については、あらかじめ 予見される当該湿布薬の必要量を外用薬として投与するものとし、湿布処置は算定できな い。

私も詳しくなく漏れていると思いますが上記関連しているものです。消炎鎮痛等処置の通知を確認するのはもちろんなんですが、それだけを確認しても漏れますので算定される場合、別項目の通知も合わせて確認すると良いかと考えます。

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