血糖測定加算
回答
自己注射指導を受けている患者さんが、ヨッシーさんのところに紹介され、今後はヨッシーさんのところで治療を継続するようになったということで回答します。
まず、在宅自己注射指導管理料ですが、退院月を除いて主たる医療機関で算定します。前医での算定状況を確認してください。
次に血糖自己測定器加算などの材料加算ですが、在宅医療の「在宅療養指導管理材料加算」の通知(1)のとおり、在宅療養指導管理料の算定の有無にかかわらず、算定要件を満たせば加算のみ算定できます。
レセプトのコメントで「◯◯医療機関より紹介があり、◯月分の材料を支給した」などと審査側に算定根拠がわかるようにしておきましょう。
ただし、前医で該当する月分の加算を算定していれば、当然のことながら十分な量の材料を支給しているはずなので、その後の加算から算定します。もし、十分な量が支給されていないようなら、加算を請求している月の材料は、前医で対応してもらうべきですね。
ご丁寧にわかりやすいご回答ありがとうございます。
注に1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
上記ありますので、算定可能と考えます。転院月の算定に関してご注意いただければと思います。
ご回答ありがとうございました。
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