入院基本料の褥瘡対策について
入院基本料の褥瘡対策について
- 解決済回答2
通則7において、「褥瘡対策」は全入院患者を対象に実施するとなっておりますが、
すぐにお亡くなりになるような場合に自立度が低い評価になるかと思います。
その場合、「褥瘡対策に関する診療計画書」を作成する前に亡くなった場合、どのような対応をすべきでしょうか?
入院診療計画書のように、評価・計画できなかった理由を診療録に記載することである程度許容されるものでしょうか?
ちなみに、「褥瘡対策」の自立度ランクを評価した記録がない場合は問答無用で指摘でしょうか?
すぐにお亡くなりになるような場合に自立度が低い評価になるかと思います。
その場合、「褥瘡対策に関する診療計画書」を作成する前に亡くなった場合、どのような対応をすべきでしょうか?
入院診療計画書のように、評価・計画できなかった理由を診療録に記載することである程度許容されるものでしょうか?
ちなみに、「褥瘡対策」の自立度ランクを評価した記録がない場合は問答無用で指摘でしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答1
医療区分の医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態の算定を考えています。医師の指示や診療録の記載は前提として、看護師が4時間以内でバイ...
受付中回答3
日常的に喀痰吸引を必要としている障害のある方が入院した場合に、3日間の入院期間に100本以上の吸引カテーテルを使用しました。外来の患者でもあり在宅指導管理...
受付中回答1
受付中回答1
A250 薬剤総合評価加算 100点について
退院時に1回算定となっております。
入院期間が通算される入院であった場合、その退院時は算定可能でしょうか?
受付中回答5
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
