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入院基本料の褥瘡対策について

入院基本料の褥瘡対策について

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通則7において、「褥瘡対策」は全入院患者を対象に実施するとなっておりますが、
すぐにお亡くなりになるような場合に自立度が低い評価になるかと思います。

その場合、「褥瘡対策に関する診療計画書」を作成する前に亡くなった場合、どのような対応をすべきでしょうか?

入院診療計画書のように、評価・計画できなかった理由を診療録に記載することである程度許容されるものでしょうか?

ちなみに、「褥瘡対策」の自立度ランクを評価した記録がない場合は問答無用で指摘でしょうか?

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