入院基本料の褥瘡対策について
入院基本料の褥瘡対策について
- 解決済回答2
通則7において、「褥瘡対策」は全入院患者を対象に実施するとなっておりますが、
すぐにお亡くなりになるような場合に自立度が低い評価になるかと思います。
その場合、「褥瘡対策に関する診療計画書」を作成する前に亡くなった場合、どのような対応をすべきでしょうか?
入院診療計画書のように、評価・計画できなかった理由を診療録に記載することである程度許容されるものでしょうか?
ちなみに、「褥瘡対策」の自立度ランクを評価した記録がない場合は問答無用で指摘でしょうか?
すぐにお亡くなりになるような場合に自立度が低い評価になるかと思います。
その場合、「褥瘡対策に関する診療計画書」を作成する前に亡くなった場合、どのような対応をすべきでしょうか?
入院診療計画書のように、評価・計画できなかった理由を診療録に記載することである程度許容されるものでしょうか?
ちなみに、「褥瘡対策」の自立度ランクを評価した記録がない場合は問答無用で指摘でしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答1
緩和ケア病棟を退院後7日以上経過後、緩和ケア病棟再入院になると入院料はリセットになりますが、一般病棟から自宅へ退院後7日以内に緩和ケア病棟再入院になった場...
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。