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入院基本料の褥瘡対策について

入院基本料の褥瘡対策について

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通則7において、「褥瘡対策」は全入院患者を対象に実施するとなっておりますが、
すぐにお亡くなりになるような場合に自立度が低い評価になるかと思います。

その場合、「褥瘡対策に関する診療計画書」を作成する前に亡くなった場合、どのような対応をすべきでしょうか?

入院診療計画書のように、評価・計画できなかった理由を診療録に記載することである程度許容されるものでしょうか?

ちなみに、「褥瘡対策」の自立度ランクを評価した記録がない場合は問答無用で指摘でしょうか?

回答

ベストアンサー

お尋ねの件ですが、ケースバイケースになるかと思います。
「すぐにお亡くなりになるような場合」とありますが、患者さんの状態には関係なく評価・計画しなければなりません。
時間的に計画作成ができなかった場合には、経過と理由を診療録に記載するしかないと思います。
許容するかどうかは行政の判断なので、心配なら厚生局に確認なさるとよろしいかと存じます。
また、「褥瘡対策」の自立度ランクを評価した記録がない場合は問答無用で指摘でしょうか? とありますが、危険因子の評価は必ず必要です。

ありがとうございました

 入院診療計画書のように、評価・計画できなかった理由を診療録に記載することである程度許容されるものでしょうか?

 現場では色々あるかと思われますので計画、対策実施が施行されているのであれば、理由があり作成が遅れる等は許容範囲になるのではと私案します。基準に当てはまることですから厚生局にご確認をされた方が良いかと考えます。

 「褥瘡対策」の自立度ランクを評価した記録がない場合は問答無用で指摘でしょうか?

 日本褥瘡学会が編集している褥瘡関連項目に関する指針には褥瘡対策の整備は必須とありますし、別添2入院基本料等の施設基準等にも褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価を行うこととありますので、評価記録がないことは許されないと考えます。

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