時間外選定療養費について
時間外選定療養費について
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その際、時間外に来年した患者は時間外選定療養費と併せて時間外加算(時間外特例加算、深夜加算、休日加算)を算定してもよろしいでしょうか?
併せて算定出来ない場合、点数本のどこに根拠があるか教えて下さい。
回答
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa7837&dataType=0&pageNo=1)
の第三の四「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」には,
(二) 当該診察は、医科点数表の第1章区分番号A000の注7、区分番号A001の注5及び区分番号A002の注8並びに歯科点数表の第1章区分番号A000の注7及び注8並びに区分番号A002の注5及び注6に規定する保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察に係る加算の対象となるものであってはならないものとする。
とあるので,診療報酬上の時間外加算の対象になる場合は選定療養費は徴収できません。
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