診療情報提供書(Ⅰ)に関して
診療情報提供書(Ⅰ)に関して
- 解決済回答1
お世話になっております。
初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教示頂ければと思います。
2つの医療機関に対して、予約を取るために同日紹介状を医師が記載しFAXを送りました。
片方の医療機関で予約が取れたので、もう片方に患者さんは受診しないことになりました(どちらの医療機関も特別な関係に該当はしません)。
この場合、FAXは送っていますが診療情報提供書(Ⅰ)が算定できるのは受診する医療機関のみであり、受診しない医療機関に対しては作成していても算定できない。という認識でよろしかったでしょうか。
根拠となる文章もありましたら、ご教示頂ければと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。
初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教示頂ければと思います。
2つの医療機関に対して、予約を取るために同日紹介状を医師が記載しFAXを送りました。
片方の医療機関で予約が取れたので、もう片方に患者さんは受診しないことになりました(どちらの医療機関も特別な関係に該当はしません)。
この場合、FAXは送っていますが診療情報提供書(Ⅰ)が算定できるのは受診する医療機関のみであり、受診しない医療機関に対しては作成していても算定できない。という認識でよろしかったでしょうか。
根拠となる文章もありましたら、ご教示頂ければと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答5
解決済回答2
標榜する診療科に皮膚科が増えたため、皮膚科に関しては初心者です。
大抵の特定疾患にかかわる管理料は、特定疾患を主病とする場合に算定ですが、...
受付中回答3
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。