診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報提供書(Ⅰ)に関して

診療情報提供書(Ⅰ)に関して

  • 解決済回答1
お世話になっております。
初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教示頂ければと思います。

2つの医療機関に対して、予約を取るために同日紹介状を医師が記載しFAXを送りました。
片方の医療機関で予約が取れたので、もう片方に患者さんは受診しないことになりました(どちらの医療機関も特別な関係に該当はしません)。
この場合、FAXは送っていますが診療情報提供書(Ⅰ)が算定できるのは受診する医療機関のみであり、受診しない医療機関に対しては作成していても算定できない。という認識でよろしかったでしょうか。

根拠となる文章もありましたら、ご教示頂ければと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

薬剤情報提供料について

1月3日、サイレース1mg 1錠30日分
1月27日、サイレース2mg 1錠30日分...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

生活習慣病療養管理料と在宅自己注射指導管理料の弊算定

今まで高血圧が主病で生活習慣病療養管理料を算定していた患者様が糖尿病が悪化し、今月から自己注射をする事になりました。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

特定疾患療養管理料

開放型病院共同指導料1と特定疾患療養管理料同時算定できますか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

開放型病院共同指導料1

生活習慣病1と開放型病院共同指導料1は同時算定できますか

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答5

生活習慣管理料2

本人が来院してないと算定できないの

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。