診療情報提供書(Ⅰ)に関して
診療情報提供書(Ⅰ)に関して
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お世話になっております。
初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教示頂ければと思います。
2つの医療機関に対して、予約を取るために同日紹介状を医師が記載しFAXを送りました。
片方の医療機関で予約が取れたので、もう片方に患者さんは受診しないことになりました(どちらの医療機関も特別な関係に該当はしません)。
この場合、FAXは送っていますが診療情報提供書(Ⅰ)が算定できるのは受診する医療機関のみであり、受診しない医療機関に対しては作成していても算定できない。という認識でよろしかったでしょうか。
根拠となる文章もありましたら、ご教示頂ければと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。
初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教示頂ければと思います。
2つの医療機関に対して、予約を取るために同日紹介状を医師が記載しFAXを送りました。
片方の医療機関で予約が取れたので、もう片方に患者さんは受診しないことになりました(どちらの医療機関も特別な関係に該当はしません)。
この場合、FAXは送っていますが診療情報提供書(Ⅰ)が算定できるのは受診する医療機関のみであり、受診しない医療機関に対しては作成していても算定できない。という認識でよろしかったでしょうか。
根拠となる文章もありましたら、ご教示頂ければと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
B009の「注1」を確認してください。
「患者の同意を得て診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合」とあります。
これは、医師の診療に基づいて、他の医療機関に受診が必要であると医師が患者さんに説明し同意を得た際に、診療情報提供書を添えて患者さんが受診する際に算定するということです。
情報の提供だけでなく、患者さんの受診を伴うことが必要です。
お尋ねのケースでは、2つの医療機関に受診する必要がなく、片方の医療機関に受診するので、受診しない医療機関に提供したものは算定できません。
早いご回答ありがとうございます。
とてもわかり易くて助かりました。
今後とも、どうぞよろしくお願いします。
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