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診療情報提供書(Ⅰ)に関して

診療情報提供書(Ⅰ)に関して

  • 解決済回答1
お世話になっております。
初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教示頂ければと思います。

2つの医療機関に対して、予約を取るために同日紹介状を医師が記載しFAXを送りました。
片方の医療機関で予約が取れたので、もう片方に患者さんは受診しないことになりました(どちらの医療機関も特別な関係に該当はしません)。
この場合、FAXは送っていますが診療情報提供書(Ⅰ)が算定できるのは受診する医療機関のみであり、受診しない医療機関に対しては作成していても算定できない。という認識でよろしかったでしょうか。

根拠となる文章もありましたら、ご教示頂ければと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。

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