骨密度検査(DXA)の検査部位について
骨密度検査(DXA)の検査部位について
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手術等で腰椎のDXAができず、股関節のみを検査したときの算定は、どのようになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
回答
1 DEXA法による腰椎撮影 360点
注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。
2 MD法、SEXA法等 140点
3 超音波法 80点
MD法、SEXA法等の方法には、DEXA法、単一光子吸収法二重光子吸収法、MD法、DIP法、SEXA法、単色X線光子を利用した骨塩定量装置による測定及びpQCTによる測定がある。
上記通知あり、ご質問文より1ではないと考えますので、2の140点の算定が該当するかと考えます。
詳しくお教えいただき、ありがとうございました。
この算定で行っていきます。
360点というのは、腰椎のDXAであるということが理解出来ました。
股関節だけだと、2に当たるのですね。
この度は、大変ありがとうございました。
通知のとおり、腰椎撮影をしないとD217の「1」のDEXA法の算定ができません。
同区分通知(3)を確認してください。DEXA法が含まれており、撮影部位の特定がないので、D217の「2」140点で算定します。
ご回答、ありがとうございます。
確認いたしました。やはり、その算定方法でよいのだと確信しました。
すっきりいたしました。
ありがとうございました。
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