選定療養費について
選定療養費について
- 受付中回答1
以下質問①、②について教えて下さい。
①時間外加算を算定時、初診時選定療養費が徴収出来ない。この事について初診時選定療養費に関する通知のどこを確認したら分かりますか?
②そもそも、療養担当規則には救急患者その他緊急やむを得ない事情の患者には特別な料金(選定療養費)は徴収出来ないとありますが、例えば、標榜診療時間内、時間外に救急外来に来た患者は全て初診時選定療養費が算定出来ない?ですか?
現在、救急受診の患者で、独歩で来院された患者(救急搬送は除く)は看護師がトリアージして緊急と判断されない場合、患者に選定療養費の説明をし、時間内は初診時選定療養費を徴収しています。対応を間違えていますか?
①時間外加算を算定時、初診時選定療養費が徴収出来ない。この事について初診時選定療養費に関する通知のどこを確認したら分かりますか?
②そもそも、療養担当規則には救急患者その他緊急やむを得ない事情の患者には特別な料金(選定療養費)は徴収出来ないとありますが、例えば、標榜診療時間内、時間外に救急外来に来た患者は全て初診時選定療養費が算定出来ない?ですか?
現在、救急受診の患者で、独歩で来院された患者(救急搬送は除く)は看護師がトリアージして緊急と判断されない場合、患者に選定療養費の説明をし、時間内は初診時選定療養費を徴収しています。対応を間違えていますか?
回答
全てではなく、救急患者であるかどうかは、医療機関で個別に判断することになります。
お尋ねでは、個別に判断されているようですので、よろしいのではないでしょうか。
平30.3.30付けの事務連絡を確認してください。(以下)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000202132.pdf
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
受付中回答1
訪問看護指示書の記載事項及び様式見直し(傷病名コード記載の運用)
令和6年度診療報酬改定で、訪問看護指示書には、「原則として主たる傷病名コードを記載すること」という記載事項及び様式の見直しが行われました。...
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。