公費受給者証の更新に伴う検査料について
公費受給者証の更新に伴う検査料について
- 解決済回答1
公費扱いの疾患について受給者証の更新が必要な方がいます。
診断書の中に検査が必要な項目があり検査を施行しました。
この場合の検査料は算定できるものでしょうか?
療養担当規則では、健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない、
申請時の書類には、治療を行うために必要な初診料、再診料、検査料、入院料等が対象となりますが、助成対象の治療と無関係な治療は対象となりません、との記載もあります。
各種診断書を記入する場合の検査料は自費扱いとなっていますが、公費扱いの場合も自費でしょうか?
回答
>公費扱いの疾患について受給者証の更新が必要な方がいます。
「難病の患者に対する医療等に関する法律」(法別:54)の受給者証更新に必要な診断書(臨床調査個人票)に関するご質問として回答します。
>診断書の中に検査が必要な項目があり検査を施行しました。
>この場合の検査料は算定できるものでしょうか?
「臨床調査個人票」の欄外には「病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いずれの時期のものを用いても差し支えありません。」とあり、通常は直近の検査結果を記載すればよく、「臨床調査個人票」を記入するために改めて行う必要がない検査項目が多いと思います。
また、「臨床調査個人票」の記載項目としてある検査項目はその疾病の診断や更新時における状態を確認するのに必要であると国が認めた検査項目です。この検査項目は「臨床調査個人票を書くために行う必要がある」というより、「その疾病の経過観察として定期的に行う必要がある」のではないでしょうか?
検査実施時期は「臨床調査個人票」を記載するタイミングとなってしまいましたが、その検査項目は患者の診療に必要なものと思われ、保険診療として行って何の問題も無いと思います。
>療養担当規則では、健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない、
自他覚症状がない受診者の健康状態を診断するのが「健康診断」です。ご質問の事例は指定難病に罹患した自他覚症状がある患者に係る検査の実施についてですから、それを健康診断と同等に考えるのは不適切だと思います。
>申請時の書類には、治療を行うために必要な初診料、再診料、検査料、入院料等が対象となります
>が、助成対象の治療と無関係な治療は対象となりません、との記載もあります。
この記載は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(法別:54)は指定難病に係る医療費を助成対象とするものであり、指定難病と無関係な疾病に係る医療費は助成対象ではないことを示しています。
>各種診断書を記入する場合の検査料は自費扱いとなっていますが、
ここでいう「各種診断書」とは具体的に何でしょうか?診断書に結果を記載する必要のある検査項目の全てが自費扱いになるというような規定はないと思いますが、どういった診断書のことを指したお話でしょうか?
かっちゃんさんご指摘ありがとうございました。
健康診断書と診断書の考え方が間違えていました。
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