公費受給者証の更新に伴う検査料について
公費受給者証の更新に伴う検査料について
- 解決済回答1
初歩的な質問で申し訳ありません。
公費扱いの疾患について受給者証の更新が必要な方がいます。
診断書の中に検査が必要な項目があり検査を施行しました。
この場合の検査料は算定できるものでしょうか?
療養担当規則では、健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない、
申請時の書類には、治療を行うために必要な初診料、再診料、検査料、入院料等が対象となりますが、助成対象の治療と無関係な治療は対象となりません、との記載もあります。
各種診断書を記入する場合の検査料は自費扱いとなっていますが、公費扱いの場合も自費でしょうか?
公費扱いの疾患について受給者証の更新が必要な方がいます。
診断書の中に検査が必要な項目があり検査を施行しました。
この場合の検査料は算定できるものでしょうか?
療養担当規則では、健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない、
申請時の書類には、治療を行うために必要な初診料、再診料、検査料、入院料等が対象となりますが、助成対象の治療と無関係な治療は対象となりません、との記載もあります。
各種診断書を記入する場合の検査料は自費扱いとなっていますが、公費扱いの場合も自費でしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答6
受付中回答3
肺気量分画測定とフローボリュームカーブの併算定は、気管支喘息と麻酔をして手術する術前検査以外でも算定可能ですか?
併算定出来ない例はありますか?...
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。