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公費受給者証の更新に伴う検査料について

公費受給者証の更新に伴う検査料について

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初歩的な質問で申し訳ありません。
公費扱いの疾患について受給者証の更新が必要な方がいます。
診断書の中に検査が必要な項目があり検査を施行しました。
この場合の検査料は算定できるものでしょうか?

療養担当規則では、健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない、
申請時の書類には、治療を行うために必要な初診料、再診料、検査料、入院料等が対象となりますが、助成対象の治療と無関係な治療は対象となりません、との記載もあります。
各種診断書を記入する場合の検査料は自費扱いとなっていますが、公費扱いの場合も自費でしょうか?

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